2011年11月15日
平成23年10月分以降の子ども手当制度
平成23年10月分以降の子ども手当を受給するためには新たな申請が必要です 子ども手当は、次代の社会を担うこどもの健やかな育ちを社会全体で応援するための手当です。平成23年10月分以降の子ども手当を受給するためには新たな申請が必要です。10月1日現在、支給対象になる方には、10月下旬以降に通知を発送しますので、内容をご確認の上、申請してください。
ただし、出生や転入や変更などによって、すでに申請をしている方は、新規申請は不要です。なお、公務員の方は勤務先へお問い合わせください。
「平成23年度における子ども手当の支給に関する特別措置法」が成立し、平成23年10月以降半年間の手当制度は次のとおりになりました。
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子ども手当(つなぎ法) 《これまでの制度》 |
子ども手当(特別措置法) 《これからの制度》 |
| 0~3歳未満 |
一律 |
1万3000円 |
一律 |
1万5000円 |
| 3歳~小学生 |
第1子、第2子 |
1万円 |
| 第3子以降 |
1万5000円 |
| 中学生 |
一律 |
1万円 |
| 適用期間 |
平成23年4月~9月 |
平成23年10月~24年3月 |
支給日 (該当月) |
平成23年10月14日予定 (6~9月分) |
平成24年2月15日予定 (10~1月分) |
平成24年6月15日予定 (2~3月分) |
支給対象のこども
中学校修了前のこども(15歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるこども)で日本に住所を有する者(海外留学中の方を含む)※所得制限なし
支給対象者(※については平成23年10月分から適用)
下記に該当し、浦安市に住所を有する方
- 支給対象となるこどもを監護し、かつ生計を同じくする父または母のうち、生計を維持する程度の高い方
(こどもと別居している場合は、単身赴任の場合を除き、こどもと同居している方が受給する場合がありますので、詳しくはお問い合わせください)
- 父母が養育していないこどもを監護し、同居する養育者
- 海外に居住する父母が指定した、日本でこどもと同居し養育する方
(やむを得ない場合は、別居も可)※
- 未成年後見人(父母よりも優先)※
- 施設入所しているこどもの施設設置者、または里親※
平成23年10月分から受給資格がなくなる方
- こどもが児童福祉施設に入所している方
- こどもが海外に在住している方(留学を除く)
- 未成年後見人がいるこどもの手当を受給している方
必要な手続き
申請期間 平成24年3月31日(消印有効)までに申請をしていただければ10月分にさかのぼって支給します。
平成24年2月15日振込分は、平成23年12月31日(消印有効)までに申請があった分までになりますので、年内の申請をお願いします。
申請方法 10月下旬以降に通知を発送しますので、その内容をご確認の上、申請してください。
ただし、出生や転入や変更などによって、9月中に申請をしている方は、新規申請は不要です。
10月1日以降に転入・出生した方
申請期間
その月中に申請をしてください。また、転入・出生日が月末であった場合、その翌日から起算して15日以内(15日目が土曜日・祝日の場合、直後の月~金曜日・日曜日)に申請があれば、転入・出生日などの属する月に申請があったものとして、その翌月から支給されます。
申請方法
こども家庭課(市役所第3庁舎1階)に子ども手当認定請求書(下のリンク先からダウンロード、またはこども家庭課で配布)を提出してください。
認定請求書(PDF形式 34KB)
申請に必要な書類(申請後の提出も可)
- 厚生年金などに加入の場合、健康保険証(生計の中心者のもの)
個人カードの場合は、お子さんの保険証ではお受けできません。また、下記の保険以外に加入の場合、年金加入証明書が必要です。
- 組合管掌健康保険加入者(保険者番号が06から始まる方)
- 全国健康保険協会加入者
- 船員保険被保険加入者
- 私立学校教職員共済加入者
- 全国土木建築国民健康保険組合員
- 日本郵政共済組合員
- 文部科学省共済組合員(大学等支部に限る)
年金加入証明書(PDF形式 41KB)
- 請求者(生計中心者)名義の振込先のわかるもの
- 外国籍の方は外国人登録証
※別居している18歳以後最初の3月31日までの間にあるこどもを養育している場合は次の書類も必要です
- 別居監護申立書
別居監護申立書(PDF形式 5KB)
- 中学生以下のこどもが市外に住んでいる場合、そのこどもの世帯全員の住民票
※このほか、こどもが留学中、未成年後見人の方などは、必要に応じて提出する書類がありますのでお問い合わせください
届出の内容が変わった時
次の項目に該当するときは、必ずこども家庭課に届出をしてください。
- 受給者または児童が浦安市外に住所を変更したとき
- 市内で住所を変更したとき
- 公務員になったとき
- 18歳未満の児童が死亡などにより減少したとき
- 氏名を変更したとき
- 健康保険証が変更になったとき
- 金融機関の変更をするとき
次の項目に該当するときは、申請がないと手当は支給されません。事由発生の月内、または翌日から起算して15日以内に申請してください。
- 増額の申請⇒出生などにより児童数が増加したとき
- 受給者の変更⇒受給者の死亡、結婚、離婚、海外転出など
関連リンク
厚生労働省ホームページ(子ども手当特別措置法)(http://www.mhlw.go.jp/bunya/kodomo/osirase/h23_sochihou.html)(外部リンク)