2010年9月8日
特別徴収義務者の指定を受けた事業所など(給与支払者)が従業員など(給与所得者)に代わり、市・県民税(以下、個人住民税)を給与から徴収し、一括して市区町村へ納入する徴収方法です。
原則6月から翌年5月の12回払いで、給与を支払った翌月10日までに納める制度です。
特別徴収の手続き
新年度から開始する場合 毎年1月末までに提出する給与支払報告書(総括表、個人別明細書)は、次のとおり提出件数と徴収区分に注意して提出してください。また、普通徴収「個人で納付」を希望する場合も同様に取り扱ってください。
- 総括表に特別徴収人数を記載する
- 個人別明細書に特別徴収希望であることを明記する
- 個人別明細書を徴収区分(特別徴収と普通徴収)に分けて提出する
※提出件数や徴収区分が正しく記載されていないと、新年度特徴課税決定通知(例年5月10日頃発送)が遅れる場合があります
年度途中から開始する場合 普通徴収で納税している方が就職したことにより特別徴収を希望する場合は、特別徴収への切替申請書に必要事項を記載の上、市民税課へ提出してください。
なお、納期限が過ぎた税額については、普通徴収で納付していただくことになりますのでご注意ください。
特別徴収への切替申請書(PDF形式 593KB)
特別徴収税額通知の発送
1月末までに提出された給与支払報告書などを基に税額を算定し、5月10日までに特別徴収義務者へ特別徴収関係書類(税額通知やしおりなど)を送付します。
税額通知には、6月から翌年5月までに徴収する年税額や月割額などを記載してます。毎月の給与から月割額を徴収し、翌月10日までに納入してください。
年度途中に所得や所得控除などについて追加や訂正があり、税額に変更が生じた場合、税額変更通知を送付しますので、変更後の額を徴収してください。
また従業員などが退職や休職、転勤などにより徴収方法が変更になった場合には、すみやかに特別徴収に係る異動届出書を市民税課へ提出してください。
特別徴収にかかる給与所得者異動届出書(PDF形式 707KB)
納入書
納入書を必要とする特別徴収義務者には、特別徴収関係書類に同封しています。税額変更があった場合、その都度納入書は送付していませんので、当初に送付した納入書の金額を訂正して使用してください。
納期の特例
従業員などが常時10人未満の事業所などについては、申請により年12回の納期を2回(11月と5月)にできる制度です。また、従業員が10人以上になった、事業所事情によるなど、納期の特例を取消す場合は、届出が必要となります。
特別徴収税額の納期の特例に関する承認申請書(PDF形式 519KB)
特別徴収税額の納期の特例に関する承認取消届出書(PDF形式 621KB)
所在地や名称の変更
特別徴収義務者の所在地や名称、電話番号や通知の送付先などで変更が生じた場合は、特別徴収義務者の住所・名称変更届出書を提出してください。
特別徴収義務者の住所・名称変更届出書(PDF形式 566KB)
給与支払い報告書の光ディスクなどによる提出について
毎年1月末日までに提出していただく給与支払報告書について、所定の書類へ記入し提出する方法のほかに、光ディスクなど(注1.FD、MO、CD)により提出することができます。
光ディスクなどで提出を希望する場合は、給与支払報告書の光ディスクなどによる提出承認申請書(注2.申請書は初年度のみ提出)とテストデータを10月末日までに提出してください。
なお、提出する光ディスクなどがコンピュータウイルスに感染されていないことを十分確認してください。
注1.浦安市ではDVDでの対応はしていません
注2.承認を受けた次年度からは提出は必要ありませんが、光ディスクなどの種類を変更する場合、改めて申請が必要になります(例:FDからMOに変更)
給与支払報告書の光ディスクなどによる提出の流れ
- 10月末日までに光ディスクなどによる提出承認申請書、テストデータなどを市役所へ提出
- 市がテストデータ内容を確認
- 不備がない→承認通知書を特別徴収義務者へ送付(初年度のみ)
- 不備がある→特別徴収義務者担当者と調整。不備が改善されていない等の理由により、その年度の対応ができなくなる場合があります
- 承認を受けた、またはすでに受けている特別徴収義務者は翌年の1月末日までに本データを格納した光ディスクと総括表を提出してください
光ディスクなどで提出を希望する場合は、
ちば電子申請サービスにある「給与支払報告書の光ディスク等による提出承認申請」の関連リンク「給与支払報告書の光ディスク等のによる提出の手引き」をご確認ください。