福祉サービスについての苦情解決制度

2007年5月1日
 市では、福祉サービスに対する苦情を適切に解決するための制度「苦情解決制度」を設けています。

苦情解決の体制

1.苦情解決責任者・苦情受付担当者
 福祉サービスに関する苦情を解決するため、各課・施設などの窓口に苦情受付担当者と苦情解決責任者を置きました。
 現在受けているサービスに対し、苦情がありましたら、各課・施設などの苦情受付担当者、または、苦情解決責任者にご相談ください。

2.第三者委員
 職員に直接は言いづらい、職員以外の誰かに話を聞いて欲しいという場合は、福祉サービス調整委員に相談してください。
 福祉サービス調整委員と話しがしたいときや、苦情解決責任者との話し合いに立ち会って欲しいときは、健康福祉部社会福祉課にお問い合わせください。

対象になるサービス

 市が行う福祉サービスの具体的な利用に関する苦情が対象です。第三者委員への申し出には、市から委託や補助金などを受けた事業者が行う福祉サービスも含みます。

対象にならないもの

 福祉施策のあり方など、利用者個人のサービス利用に直接結びつかないもの、不特定の方の利用に関するものは対象になりません。また、裁判中の事項や判決の出たものと行政不服申し立て中の事項、この制度により苦情の処理が終わった事項については対象になりません。
 
※なお、介護保険に関するサービスは、介護保険法に基づく苦情受付制度を設けているため、この制度の対象にはなりません。
 介護保険に関するサービスについての苦情がありましたら、健康福祉部介護保険課(市役所第2庁舎1階)、または千葉県国民健康保険団体連合会にお問い合わせください。詳しくは、下のリンクをご覧ください。

申し立てができる人

 福祉サービスを利用している方、利用を取り消された方または、申請を却下された方本人やその配偶者または3親等以内の親族などが利用できます。
 また、利用者の後見人、後見監督人、保佐人、保佐監督人、補助人または補助監督人のほか、民生委員・児童委員など本人から委任を受けた方も申し立てができます。

苦情解決体制のしくみ

介護保険サービスについての苦情解決制度