介護保険サービスについての苦情解決制度

2005年12月12日

介護保険サービスについての苦情解決の体制

身近な窓口としての市町村

 介護保険サービス事業者への苦情については、介護保険法第23条で、市町村が事業者に文書の提出を求めることや担当者に質問ができる旨を規定されています。現在利用している介護保険サービスに対し、相談したいことがありましたら、介護保険課までご相談ください。

困難な問題の解決窓口としての国民健康保険団体連合会

 市町村で解決することが困難な問題(介護サービスに関する専門的知識が必要となる問題や法的な解釈が必要となる問題)については、これら専門的知識を有する職員がいる国民健康保険団体連合会へご相談ください。介護保険法第176条の規定では、事業者に対して調査権限を有する国民健康保険団体連合会を介護保険制度における苦情処理機関として位置づけ、事業者に対する指導・助言を行うことになっています。千葉県国民健康団体連合会への申し立ての方法などについて、ご質問がありましたら介護保険課までご連絡ください。

都道府県が設置する介護保険審査会

 介護保険事業者としての指定基準違反が疑われる場合には、事業者指定の権限を有する都道府県が調査することになっています。都道府県は、調査の結果により、事業者に対し「指定取り消し」を行います。

千葉県国民健康保険団体連合会(外部リンク)