出産育児一時金の申請

2011年3月28日
 国民健康保険に加入している方が出産したとき、42万円を支給します。

直接支払制度

 出産育児一時金の請求と受け取りを、医療機関などが行なう制度です。
 出産育児一時金が医療機関などへ直接支給されるため、退院時に窓口で出産費用を全額支払う必要がなくなります。
※直接払いを希望されない方、または海外出産などの方は、国民健康保険課へ申請してください。(ほかの健康保険などからの給付を受けられる方を除く)

受取代理制度

 出産育児一時金の請求を行なう際、出産する医療機関などにその受け取りを委任することにより、医療機関などへ直接出産育児一時金が支給される制度です。
 直接支払制度(または受取代理制度)の利用を希望される方は、医療機関などへご相談ください。

申請期限 出産日の翌日から2年間