2010年8月24日
就学援助費制度
経済的理由によって、お子さんに義務教育を受けさせることが困難と認められる場合に、「就学困難な児童及び生徒に係る就学奨励についての国の援助に関する法律」及びその他の関係法令に基づき、学校教育に必要な経費(学用品費など)の援助をします。
対象
浦安市に住民登録があり、浦安市立小・中学校に通学している児童・生徒で、生活保護世帯に準ずる程度に困窮している世帯で現在1~11のいずれかに該当し、援助を希望する方
- 保護法に基づく保護が停止及び廃止された
- 税が非課税である
- 市民税が減免されている
- 個人事業税が減免されている
- 固定資産税が減免されている
- 国民年金掛金が減免されている
- 国民健康保険の保険料が減免または、徴収が猶予されている
- 児童扶養手当を受給している
- 生活福祉資金による貸付を受けている
- 職業安定所登録の日雇労働者
- 上記以外の経済的に困窮するもの
援助内容
学用品費、新入学用品費、修学旅行費、校外活動費、学校給食費、学校保健安全法で定める疾病に関する医療費など
手続き方法
通学している学校に申請書がありますので、記入・押印のうえ、所得を証明する書類(市県民税所得証明書など)を添えて、学校に提出してください
援助の決定
書類審査および必要に応じて地域の民生委員の家庭調査等の結果をもとに決定します
援助費の支給
年4回(6月・9月・12月・3月)に、各学校の学校長を通じて支給となります