母子・父子家庭への手当・助成

2011年7月19日

児童扶養手当

対象

 次のいずれかに該当し、18歳に達する日以後最初の3月31日までの児童(20歳未満で中度以上の障がいのある方を含む)を養育している母または父、もしくは養育者(父母に代わって児童を養育している方)に支給します。
 ただし、請求者本人が公的年金を受けている場合は除きます。※所得制限あり
  • 父または母が死亡
  • 父母が離婚
  • 父または母が重度の障がいの状態にある(国民年金法の障害等級1級程度)※1
  • 父または母が1年以上行方不明または拘禁
  • 父または母が生死不明
  • 未婚の母の児童
※1 父または母に支給される公的年金給付の加算の対象になっている児童については、児童扶養手当が支給されません

 なお、平成23年4月1日から、支給対象児童の児童扶養手当額が障害基礎年金の子加算額を上回る場合、その児童については子加算の対象としないこととし、児童扶養手当を受給することが可能です。ただし、一人の児童について、児童扶養手当と障害基礎年金の子の加算の両方を受け取ることはできません。
支給額 児童扶養手当の1人目の額が1万8920円以上 児童扶養手当の1人目の額が1万8910円以下
1人目 児童扶養手当1人目(1万8920円~4万1550円) 子の加算額(障害基礎年金)1人目(1万8916円)
2人目 子の加算額(障害基礎年金)1人目(1万8916円) 子の加算額(障害基礎年金)2人目(1万8916円)
3人目 子の加算額(障害基礎年金)2人目(1万8916円) 児童扶養手当1人目(9810円~1万8910円)
4人目 子の加算額(障害基礎年金)3人目(6300円) 子の加算額(障害基礎年金)3人目(6300円)
※児童扶養手当の1人目の支給額が1万8920円以上の場合、1人目のみ児童扶養手当を支給、2人目以降は障害基礎年金の子の加算額を支給
※児童扶養手当の1人目の支給額が1万8910円以下の場合、3人目について児童扶養手当の1人目の金額を支給、それ以外には障害基礎年金の子の加算額を支給

支給額

  • 児童1人 月額4万1550円(所得に応じて4万1540円~9810円)
  • 児童2人 第2子につき5000円加算
    ※3人以上は1人につき3000円加算

所得制限限度額
扶養親族等の数 本人 孤児等の養育者・配偶者・扶養義務者所得額
全額支給所得額 一部支給所得額
0人
190,000
1,920,000
2,360,000
1人
570,000
2,300,000
2,740,000
2人
950,000
2,680,000
3,120,000
3人
1,330,000
3,060,000
3,500,000
4人
1,710,000
3,440,000
3,880,000

申込

 申請は、必要書類【印鑑、戸籍全部事項証明書(謄本)、健康保険証、年金手帳、本人名義の預金通帳など】をそろえ、請求者本人がこども家庭課の窓口で「児童扶養手当認定請求書」を提出してください。手当は申請した月の翌月分から支給されます。
※個々の状況により必要なものは異なりますので、お問い合わせください

児童扶養手当の一部支給停止

 児童扶養手当法の改定により、児童扶養手当の支給開始月から5年または支給要件に該当した月(離婚など)から7年を経過した方は、平成20年4月分から手当額の一部が支給停止(受給額の2分の1)となります。
 ただし、受給者の方がつぎのいずれかに該当する場合は、必要な書類を提出することによって、手当額の一部支給停止がされなくなります。
  1. 就業している
  2. 求職活動や自立を図るための活動をしている
  3. 身体上または精神上の障がいがある
  4. 負傷または疾病などにより就業することが困難である
  5. 養育しているお子さんまたは親族が障がい、疾病、要介護状態にあり、受給者が介護する必要があるため、就業することが困難である

注意

  • 平成15年4月1日以前から支給開始または支給要件に該当している方の起算開始日は、平成15年4月1日になります
  • 手当ての認定請求(額改定請求を含む)をした日において、3歳未満の児童を監護する場合は、この児童が3歳に達した日の属する月の翌月の初日が起算開始日になります
  • 上記1~5に関する書類などは毎年提出が必要です
  • 一部支給停止の要件に該当する方には、事前にお知らせ文書を郵送します

必要な書類

  • 児童扶養手当一部支給停止適用除外事由届出書
  • 添付書類(添付書類は受給者により異なります)

※全部支給停止の方も、現況届と併せて必要書類の提出が必要です。事前にお知らせ文書を郵送します。詳しくは、お問い合わせください

交通遺児手当


対象

 保護者が交通事故で死亡または重度の障がい者となった場合。

所得制限度額
扶養親族等の数 本人所得額
0人
4,000,000
1人
4,380,000
2人
4,760,000
3人
5,140,000
4人
5,520,000

支給額

 中学生1人 月額1万5000円
 小学生以下1人 月額1万2000円

申込

 銀行口座が確認できるもの(通帳など)、印鑑、警察で発行する交通事故証明書、住民票(省略されていないもの)、戸籍謄本、所得証明書

母子家庭住宅手当


対象

 20歳未満の児童を養育している母子家庭の世帯主で、月額1万円を超える家賃を払っている方

所得制限限度額
扶養親族等の数 本人所得額
0人
3,010,000
1人
3,390,000
2人
3,770,000
3人
4,150,000
4人
4,530,000

支給額

 1万円を超えた分で1万5000円を限度として支給

申込

 銀行口座が確認できるもの(通帳など)、印鑑、賃貸契約書(原本)、所得証明書(原本)を添えてお申し込みください。

母子・父子家庭医療費助成


対象

 本市に居住し、かつ本市の住民基本台帳または外国人登録原票に記載、登録されている母子・父子家庭世帯などの世帯で、
  • 18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある児童の扶養者とその児童
  • 20歳未満で国民年金法1・2級程度の障がいの状態にある児童の扶養者とその児童
  • 配偶者が国民年金法1級程度の状態にある者とその児童
※対象者の詳細は、児童扶養手当に準じます。領収書の有効期限は支払月の翌月の初日から2年以内。
※以下の所得制限があります。
所得制限限度額
扶養親族数 本人
所得額
孤児等の養育者・配偶者・扶養義務者
所得額
0人 2,342,000 6,216,000
1人 2,722,000 6,465,000
2人 3,102,000 6,678,000
3人 3,482,000 6,891,000
4人 3,862,000 7,104,000

支給額

 保険診療の範囲内で、医療費の自己負担金(高額療養費、附加給付のある場合はその分を差し引いた額)を助成します。ただし、自己負担金(通院・調剤=1カ月1000円、入院時の食事療養費・生活療養費)があります。

申込

 健康保険証・印鑑・領収証(原本)・預金通帳・児童扶養手当証書または所得証明書・障がいの状態にある方は障害者手帳
※確定申告に提出する領収書を希望の方は、領収書の原本とコピーをお持ちいただければ、原本にゴム印を押してお返しいたします

 母子・父子家庭等医療費助成金交付申請書