妊婦健康診査と妊婦歯科健康診査

2011年7月11日

妊婦健康診査

 妊娠中はからだの状態をよく確認し、おなかの赤ちゃんの成長を医師や助産師に診てもらうことが大切です。きちんと健診を受けましょう。
 健診は、妊娠期間中に合計14回まで、健康診査受診票を利用して医療機関で受けることができます(一部自己負担有り)。受診票は、母子健康手帳といっしょに別冊としてお渡ししています。千葉県外の医療機関によっては使用できない場合がありますので、その際は健康増進課へご相談ください。
 なお、受診券は再発行できません。取り扱いには十分気をつけください。
 また、妊婦健康診査の公費負担は初回受診の妊娠判定検査やこれに伴う診察は対象となりませんので、ご了承ください。

転出・転入時の受診票の取り扱い
 浦安市から市外へ転出される方は、転出されたその日から浦安市発行の受診票は使えません。転出先の自治体で新たに受診票の交付を受けてください。
 浦安市へ市外より転入される方は、転入されたその日から前住所地で交付された受診票は使えません。浦安市発行の受診票と差し替えますので、健康センター内の健康増進課窓口へおいでください。
 来庁の際には、先に交付されている母子健康手帳と妊婦健康診査受診票を必ずお持ちください。
※転入の際の受診票交付は、日曜開庁時には行っておりません。

 すこやかな妊娠と出産のために(厚生労働省ホームページ http://www.mhlw.go.jp/bunya/kodomo/boshi-hoken10/index.html)(外部リンク)

 これからママになるあなたへ(厚生労働省ホームページ http://www.mhlw.go.jp/topics/syokuchu/06.html)(外部リンク)

妊婦健康診査費用助成

 里帰り出産などで、浦安市発行の妊婦健康診査受診券の利用が出来ない医療機関などで健診を受けた場合には、健康増進課窓口で払い戻しの手続を行っています(医療機関で受診票を利用した場合と同様に、助成額には上限があります)。以下にご留意の上、健康増進課窓口へおいでください。

対象
 妊婦健康診査受診日現在で、浦安市に住民票がある方

受付日時
 月~金曜日午前8時30分~午後5時(祝日を除く)。
 郵送での申請及び日曜開庁時の申請は受け付けていませんのでご注意ください。

申請期限
 健康診査を受診し、その診査料を実費で支払った日より2年間

持ち物
  • 領収書の原本(コピーをとった上で返却します)
  • 母子健康手帳
  • 未使用の受診票(母子健康手帳別冊)
  • 振込先口座の分かるもの
  • 妊婦健康診査費用助成金申請書(窓口で記入されるか、以下よりダウンロードしてご持参いただくことも可能です)

 妊婦健康診査費用助成金申請書(PDF形式 388KB)

その他
 助成金交付決定の際に、助成額の内訳をお知らせいたします。確定申告をされる方は、実際に支払った額から助成額を差し引いた額で申告してください。
 確定申告についてのご不明な点は、所轄の税務署などへお問い合わせください。

妊婦歯科健康診査

 妊娠中に1回、受診券を利用して、市が指定する歯科医院で歯と歯ぐきの健康診査も受けられます。 受診券の再発行はできません。取り扱いには十分気をつけてください。