2009年3月2日
浦安市では、下水道使用料の徴収事務を第一環境株式会社に業務委託しています。
下水道使用料受付窓口
下水道の使用停止・使用料の支払い・引越しに伴う清算・口座振替の申し込み方法・届出の内容変更など。
浦安市下水道使用料徴収業務受託者
第一環境株式会社 浦安営業所〒279-0001 浦安市当代島一丁目1番22号 佃甚ビル
電話:047-352-7858、ファクス:047-352-7898
営業時間:月~金曜日午前9時~午後5時30分、土曜日午前9時~正午
休業日:日曜日、祝日・年末年始
下水道管の清掃や補修、汚水処理場の運営など公共下水道の維持管理には多額な費用がかかります。この費用の一部を下水道使用料金として、使用している方に負担していただきます。料金は上水道と同様、1年に6回2カ月分をまとめて徴収します。市では、公共下水道使用料金の徴収事務を、第一環境株式会社(電話:047-352-7858)に委託しています。
料金表
(使用料金は、料金表により算出した額。1円未満の端数は切り捨て)
|
区分 |
汚水排除量 |
使用料 |
| 一般汚水 |
10立方メートル以下(基本料金) |
682円 |
10立方メートルを超え 20立方メートル以下 |
1立方メートルにつき78円 |
20立方メートルを超え 30立方メートル以下 |
1立方メートルにつき89円 |
30立方メートルを超え 50立方メートル以下 |
1立方メートルにつき99円 |
50立方メートルを超え 100立方メートル以下 |
1立方メートルにつき110円 |
100立方メートルを超え 500立方メートル以下 |
1立方メートルにつき120円 |
500立方メートルを超え 1000立方メートル以下 |
1立方メートルにつき131円 |
| 1000立方メートルを超えるもの |
1立方メートルにつき147円 |
| 浴場汚水 |
1立方メートルにつき |
10円 |
備考:浴場汚水とは、公衆浴場入浴料金の統制額の指定等に関する省令(昭和32年厚生省令第38号)の適用を受ける公衆浴場の営業から発生した汚水をいう。
【計算例】 2カ月60立方メートル使用の場合(月30立方メートル)
| 基本料金 |
10立方メートル |
682円 |
| 超過料金 |
11~20立方メートル |
10×78円=780円 |
| 21~30立方メートル |
10×89円=890円 |
| 30立方メートル |
2352円 |
| 計 |
2352円×2カ月=4704円 |