廃棄物の処理及び清掃に関する法律(抜粋)

2009年5月21日
廃棄物の処理及び清掃に関する法律(抜粋)
(目的)
第1条 この法律は、廃棄物の排出を抑制し、及び廃棄物の適正な分別、保管、収集、運搬、再生、処分等の処理をし、並びに生活環境を清潔にすることにより、生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図ることを目的とする。

(事業者の責務)
第3条 事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならない。

2 事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物の再生利用等を行うことによりその減量に努めるとともに、物の製造、加工、販売等に際して、その製品、容器等が廃棄物となった場合における処理の困難性についてあらかじめ自ら評価し、適正な処理が困難にならないような製品、容器等の開発を行うこと、その製品、容器等に係る廃棄物の適正な処理の方法についての情報を提供すること等により、その製品、容器等が廃棄物となった場合においてその適正な処理が困難になることのないようにしなければならない。

3 事業者は、前2項に定めるもののほか、廃棄物の減量その他その適正な処理の確保等に関し国及び地方公共団体の施策に協力しなければならない。


浦安市廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例(抜粋)
(目的)
第1条 この条例は、廃棄物の発生及び排出を抑制し、並びに再利用等を促進するとともに、廃棄物を適正に処理し、あわせて生活環境を清潔にすることにより、環境の保全及び公衆衛生の向上並びに資源の有効利用を図り、もって良好な都市環境の形成に寄与し、市民の健康で快適な生活を確保することを目的とする。

(事業者の責務)
第4条 事業者は、事業系廃棄物の発生及び排出を抑制し、再利用等を促進することにより、廃棄物を減量しなければならない。

2 事業者は、物の製造、加工、販売等に際して、その製品、容器等が廃棄物となった場合において、その適正な処理が困難になることのないようにしなければならない。

3 事業者は、その事業系廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならない。

4 事業者は、廃棄物の減量及び適正な処理に関し、市の施策に協力しなければならない。

(事業者による廃棄物の減量)
第12条 事業者は、再利用等をすることが可能な物の分別及び回収の徹底を図るとともに、その他必要な措置を講ずることにより、事業系廃棄物を減量しなければならない。

(事業者の自己処理基準)
第23条 事業者は、事業系一般廃棄物を自ら運搬し、又は処分する場合は、その種類ごとに、令第3条又は第4条の2に定める基準その他生活環境の保全上支障が生じない方法により、運搬し、又は処分しなければならない。

2 事業者は、事業系一般廃棄物を自ら運搬せず、又は処分しない場合は、当該廃棄物の収集、運搬若しくは処分を業として行うことができる者に運搬させ、又は処分させなければならない。

(一般廃棄物処理手数料)
第29条 土地若しくは建物の占有者又は事業者は、市が行う一般廃棄物の処理に関し、別表第1に定める額の手数料を納入しなければならない。この場合において、粗大ごみの処理に係る手数料については、前納しなければならない。

別表第1(第29条) 一般廃棄物処理手数料(抜粋)
取扱区分 単位
自ら市の処理施設に搬入するとき 10キログラムにつき 210円