2007年8月15日
退職所得(退職手当など)に係る個人の市民税・県民税(住民税)については、所得税と同様に退職手当などの支払いの際に特別徴収してください。
なお、個人住民税を特別徴収していない会社で、退職所得の支払いが発生した場合も、特別徴収していただくことになります。
退職所得
退職により一時に受ける退職手当や恩給など
納税義務者
退職手当などの支払いを受けるべき日(通常は退職した日)の属する年の1月1日現在、浦安市内に居住している方
税額の計算
- (収入金額-退職所得控除額)×0.5=退職所得の金額(1)
- 「市民税」→退職所得の金額(1)×税率(6%)×0.9=税額A
- 「県民税」→退職所得の金額(1)×税率(4%)×0.9=税額B
- 税額A+税額B=特別徴収すべき税額
退職所得控除額の計算
- 勤続年数が20年以下の場合
40万円×勤続年数(80万円に満たない場合は80万円)
- 勤続年数が20年を超える場合
800万円+70万円×(勤続年数-20年) ※障がい者になったことにより退職した場合は、退職所得控除額に100万円を加算した額を控除します |
注意
- 退職所得の金額(1)に千円未満の端数がある場合は、千円未満の金額を切り捨てる(退職所得の金額は千円単位)
- 税額A、税額Bに百円未満の端数がある場合は、それぞれ百円未満の端数を切り捨てる(特別徴収すべき税額は百円単位)
- 勤続期間に1年未満の端数があれば勤続年数を繰り上げる
例:勤続期間30年5ヶ月→勤続年数は31年で計算
納入について
特別徴収した月の翌月10日までに給与分特別徴収の月割額とあわせて納入してください。なお、納入書には、必ず退職所得分金額欄に納入金額と裏面の納入申告書欄に記入をお願いします。浦安市の納入書をお持ちでない場合は、郵送しますので市民税課までご連絡ください。
税額の計算(例)
勤続年数が25年、14,223,632円の退職手当などを受けた場合に係る特別徴収すべき税額
退職所得控除額の計算
- 勤続年数が20年を超えている
8,000,000円+700,000円×(25年-20年)=11,500,000円
- 退職所得の金額
(14,223,632円-11,500,000円)×0.5→1,361,000円(千円未満切捨て)
税額の計算
市民税1,361,000円×6%×0.9→73,400円(百円未満切捨て)
県民税1,361,000円×4%×0.9→48,900円(百円未満切捨て)
退職所得に係る特別徴収すべき税額
73,400円(市民税)+48900円(県民税)=122,300円