所得の種類と所得金額の計算式

2007年10月10日

所得の種類と計算方法

 所得割の税額計算の基礎は所得金額です。所得金額は一般的に収入金額から必要経費を引いたものです。
所得の種類
内容
計算方法
事業 営業=製造業・小売業・サービス業・医師・外交員など 収入金額-必要経費
農業=農作物の生産・果樹の栽培など 収入金額-必要経費
不動産 地代・家賃など 収入金額-必要経費
利子※1 公社債・預貯金などの利子 収入金額=所得金額
配当※2 株式や出資の配当など 収入金額-必要経費
給与 給与・パート収入など 収入金額-給与所得控除額
年金など=国民年金・厚生年金など 公的年金などの収入金額-公的年金等控除額
そのほか=生命保険契約の年金・原稿料など 収入金額-必要経費
譲渡※3 車両、骨董品、ゴルフ会員権などの不動産・株以外の資産の譲渡 収入金額-取得および譲渡経費-特別控除額(限度額:50万円)
一時 懸賞当選金品、保険の満期返戻金など 収入金額-必要経費-特別控除額(限度額:50万円)×2分の1
退職 退職金、退職手当など (収入金額-退職所得控除額)×2分の1
山林 山林の伐採、立木の譲渡 収入金額-必要経費-特別控除額(限度額:50万円)
土地・建物などの譲渡※4 土地・建物などや借地権の譲渡 収入金額-取得および譲渡経費-特別控除額
株式などの譲渡※5 株式などの譲渡で得た所得 収入金額-取得および譲渡経費
先物取引の雑所得など 先物取引による事業所得、雑所得 収入金額-必要経費

※1 所得税において源泉分離課税されるものは、住民税もその対象となるため申告の必要はありません。国外銀行の預金利子や源泉徴収義務が免除されているものが対象となります。
※2 平成16年1月1日から平成20年3月31日までに支払いを受ける特定配当等は、10%(所得税7%、住民税3%)の税率で支払時に差し引かれるので、申告は不要です。ただし申告すると有利だと判断した場合、所得として申告することもできます。
※3 保有期間が5年以内のものを短期譲渡所得、5年を超えるものを長期譲渡所得といいます。長期譲渡所得については、所得の2分の1が税額計算の対象となります。
※4 保有期間が5年以内のものを短期譲渡所得、5年を超えるものを長期譲渡所得といいます。税率や特別控除の適用は、所有期間や譲渡先などにより異なります。
※5 特定口座を設け源泉徴収ありを選択している特定株式等の譲渡は10%(所得税7%、住民税3%)の税率で源泉徴収されるので、申告は不要です。ただし申告すると有利だと判断した場合、所得として申告することもできます。

●※2、※5について、配当や株式などの譲渡を所得として申告した場合、所得を基礎として課税するもの(国民健康保険や介護保険など)に影響をおよぼしたり、非課税判定・扶養判定にも影響しますのでご注意ください。


公的年金等に係る雑所得の速算表

65歳以上の方
公的年金等の合計額=A
所得計算
3,299,999円以下
A-1,200,000円
3,300,000円~4,099,999円
A×75%-375,000円
4,100,000円~7,699,999円
A×85%-785,000円
7,700,000円以上
A×95%-1,555,000円

65歳未満の方
公的年金等の合計額=A
所得計算
1,299,999円以下
A-700,000円
1,300,000円~4,099,999円
A×75%-375,000円
4,100,000円~7,699,999円
A×85%-785,000円
7,700,000円以上
A×95%-1,555,000円