2011年12月28日
所得控除一覧表
| 控除項目 |
控除要件 |
住民税控除額 |
所得税控除額 |
| 配偶者(生計を一にし、前年の合計所得金額が38万円以下) |
一般 |
33万円 |
38万円 |
| 老人(70歳以上) |
38万円 |
48万円 |
| 扶養(生計を一にし、前年の合計所得金額が38万円以下、注1) |
一般(16歳~18歳、23歳~69歳) |
33万円 |
38万円 |
| 特定(19歳~22歳) |
45万円 |
63万円 |
| 老人(70歳以上) |
38万円 |
48万円 |
| 同居老人(納税義務者またはその配偶者の直系尊族) |
45万円 |
58万円 |
| 基礎 |
納税義務者本人 |
33万円 |
38万円 |
| 障がい者(注2) |
一般(身体:3~6級、知的:軽~中度、精神:2・3級) |
26万円 |
27万円 |
| 特別(身体:1~2級、知的:重度、精神1級) |
30万円 |
40万円 |
| 同居特別(平成24年度から税制改正) |
53万円 |
75万円 |
| 寡婦 |
一般 |
26万円 |
27万円 |
| 特別(子を扶養、合計所得金額500万円以下) |
30万円 |
35万円 |
| 寡夫 |
子を扶養、合計所得金額500万円以下 |
26万円 |
27万円 |
| 勤労学生 |
本人が学生で合計所得金額が65万円以下。かつ、給与所得など以外の所得が10万円以下 |
26万円 |
27万円 |
| 雑損 |
下記のいずれかで多い方の額
- (損失額-保険などによる補てん額)-総所得金額等の10パーセント
- (損失額-保険などによる補てん額)のうち災害関連支出の額-5万円
|
| 医療費 |
下記のいずれかで低い方の額<控除限度額=200万円>
- (前年中に支払った医療費-保険などによる補てん額)-総所得金額などの5パーセント
- (前年中に支払った医療費-保険などによる補てん額)-10万円
|
| 社会保険料 |
前年中の支払額全額(国民健康保険、国民年金、介護保険など) |
| 小規模企業共済等掛金 |
前年中の支払額全額(小規模企業共済制度及び心身障害者扶養共済制度に基づく掛金) |
(注1)(注2)については平成24年度から税制改正により内容が変更されます。詳しくは「平成24年度から実施される個人住民税の改正内容」をご覧ください。
配偶者特別控除 この控除は、「生計を一にする」配偶者を有し、前年の合計所得金額が1000万円以下の方に適用されます。尚、配偶者控除を受けている場合は、配偶者特別控除を受けることはできませんのでご注意ください。
| 配偶者の合計所得 |
住民税控除額 |
所得税控除額 |
| 380,001円~399,999円 |
330,000円 |
380,000円 |
| 400,000円~449,999円 |
330,000円 |
360,000円 |
| 450,000円~499,999円 |
310,000円 |
310,000円 |
| 500,000円~549,999円 |
260,000円 |
260,000円 |
| 550,000円~599,999円 |
210,000円 |
210,000円 |
| 600,000円~649,999円 |
160,000円 |
160,000円 |
| 650,000円~699,999円 |
110,000円 |
110,000円 |
| 700,000円~749,999円 |
60,000円 |
60,000円 |
| 750,000円~759,999円 |
30,000円 |
30,000円 |
| 760,000円以上 |
控除額なし |
控除額なし |