2007年10月10日
生命保険料控除
1 一般の生命保険料のみ
住民税
| 支払額の合計 |
控除額 |
| 15,000円以下
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支払額全額
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| 15,001円~40,000円
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支払額全額×2分の1+7,500円
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| 40,001円~70,000円
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支払額全額×4分の1+ 17,500円
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| 70,000円超
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35,000円(限度額)
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所得税
| 支払額の合計 |
控除額 |
| 25,000円以下
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支払額全額
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| 25,001円~50,000円
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支払額全額×2分の1+12,500円
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| 50,001円~100,000円
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支払額全額×4分の1+25,000円
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| 100,000円超
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50,000円(限度額)
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2 個人年金保険料のみ
上記1と同じ
3 一般の生命保険料と個人年金保険料の両方がある場合
上記1と2の合計額(限度額 住民税7万円、所得税10万円)
地震保険料控除
損害保険料控除を改め、地震保険料等の2分の1の額(限度額:住民税2万5000円、所得税5万円)を所得から控除することになります。
なお、平成18年末までに結んだ長期損害保険契約に係る保険料については、改正前の損害保険料控除(限度額:住民税1万円、所得税1万5000円)が適用されます。ただし、長期損害保険料と地震保険料を併せた控除額の限度額は地震保険料等の控除限度額と同じです。
また、短期損害保険料控除は廃止になります。
各保険料の平成19年度までの取り扱い
| (A)短期損害保険料 |
支払額に応じた一定の額を控除します。
限度額
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(B)長期損害保険料
(注)保険期間が10年以上で満期返戻金があるものです。 |
支払額に応じた一定の額を控除します。
限度額
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(A)と(B)を併せての控除になります
限度額
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| (C)地震保険料 |
控除の対象外 |
各保険料の平成20年度からの取り扱い
| (A)短期損害保険料 |
控除の対象外 |
(B)長期損害保険料
(注)保険期間が10年以上で満期返戻金があるものです。 |
平成18年末までに締結された方は控除の対象になります。
限度額は前年度と同じです。 |
| (C)地震保険料 |
住民税は支払額の2分の1の額、所得税は全額を控除します。
限度額
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(B)と(C)を併せての控除となります
限度額
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