法人市民税

2007年10月1日
 法人市民税は、市内に事務所や事業所などがある法人にかかる税です。
法人の規模(資本金等の額及び従業員数)に応じてかかる均等割と法人税額に応じてかかる法人税割があります。この二つを合わせたものが法人市民税です。

法人市民税の納税義務者


法人市民税の納税義務者
納税義務者 納める税額
市内に事務所や事業所がある法人 均等割+法人税割
市内に寮、宿泊所等のみがある法人 均等割額
市内に事務所や事業所等がある、法人でない社団や財団で収益事業を行わないもの 均等割額

税率

(1)均等割額は、法人の資本金等の額と市内にある事務所または事業所の従業員数に応じて計算します。
法人等の資本金等の額 市内の従業員数 均等割の税率(年額)
50億円超の法人 50人超 300万円
50億円超の法人 50人以下 41万円
10億円超50億円以下の法人 50人超 175万円
10億円超50億円以下の法人 50人以下 41万円
1億円超10億円以下の法人 50人超 40万円
1億円超10億円以下の法人 50人以下 16万円
1千万円超1億円以下の法人 50人超 15万円
1千万円超1億円以下の法人 50人以下 13万円
1千万円以下の法人 50人超 12万円
上記以外の法人等 5万円
※資本金等の金額とは、資本金の額または出資金の額と、その他株主等から出資を受けた金額との合計額です。市内の従業員数とは、市内に有する事務所、事業所または寮などの従業員数の合計数です

(2)法人税割額は、国(税務署)に申告した法人税額をもとに、つぎの区分による税率を乗じて計算します。
法人の区分 税率
資本金等の額が5億円以上 14.7%
資本金等の額が1億円超5億円未満 13.5%
資本金等の額が1億円以下 12.3%
※事務所、事業所などが複数の市町村にある場合(分割法人)は、従業員数で按分して計算します。

申告と納付

 それぞれの法人が、納めるべき税額を算出して決算日から2カ月以内に申告し、その申告した税金を納めていただくことになります(申告納付)。

法人等の届出

 市内に新たに法人等を設立したり、事務所や事業所を開設した場合は、2カ月以内に法人名・所在地・代表者名・設立年月日・事業年度などの必要事項を届け出てください。
※商号変更、所在地変更、代表者変更、資本金額変更などの届出内容に変更が生じたときは、速やかに届け出てください