外国人登録

2012年1月19日

重要なお知らせ

 第171回の国会で、「出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律」及び「住民基本台帳法の一部を改正する法律」が成立し、平成21年7月15日に公布されました。
 これにより、平成24年7月9日(月)で、現在の外国人登録制度は廃止され、外国人住民も日本人と同じ住民基本台帳に登録されるとともに、いろいろな手続きや届出の方法が変わります。

外国人住民の方にも住民票が作られます

 新しい制度では、外国人住民についても住民基本台帳法の適用対象に加えられることになり、日本人と同じように住民票が作られます。
 住民票に記載される方、記載されない方は次のとおりです。

住民票に記載される外国人(適法に3カ月を越えて在留する外国人の方で、住所を有する方)

  • 中長期滞在者(在留カード交付対象者)
     日本に在留資格をもって在留する外国人で、入国管理局から在留カードを交付されている方
  • 特別永住者(特別永住者証明書交付対象者)
     入管特例法に定められている特別永住者の方
    ※特別永住者証明書が交付されます。
  • 一時庇護許可者または仮滞在者
     入管法の定めにより、一時庇護のための上陸を許可された外国人や、難民認定申請を行い、仮の滞在を許可された外国人
  • 出生による経過滞在者または国籍喪失による経過滞在者
     外国人となった事由が出生や日本国籍喪失である方(その事由が生じた日から60日までの間は在留資格を有することなく在留することができます)

住民票に記載されない外国人(現在、外国人登録されていても住民票に記載されない方)

  • 3カ月以下の在留期間が決定された方
  • 短期滞在の在留資格が決定された方
  • 外交または公用の在留資格が決定された方
  • その他、法務省令で定めるものに該当する方
  • 在留資格を有しない方(不法滞在、オーバーステイなど)

仮住民票を送付します

 住民票の対象になる方へは、現在の外国人登録原票に記載されている事項に基づき作った「仮住民票」を平成24年5月にお送りします。内容を確認していただき、新しい制度が始まるとともに仮住民票の内容がそのまま住民票になりますので、特別に届出をする必要はありません。
※現在の外国人登録の内容が正しく届出されていないと住民票が作成されない場合があります。住所変更や在留資格などの変更、更新があったときは、すみやかに市役所へ届出をお願いします

「在留カード」「特別永住者証明書」が交付されます

 これまでの「外国人登録証明書」に代わり、中長期在留者(※1)には「在留カード」が、特別永住者には「特別永住者証明書」が交付されます。
 ※1 観光目的など短期滞在者等を除く、3カ月を超えて在留期間が決定された方

 いまお持ちの外国人登録証明書は、新たな制度が始まってからも次の期間は在留カード、特別永住者証明書とみなしますので、すぐに切替をする必要はありません。
 なお、特別永住者および永住者以外の方は、新しい制度が始まった後に在留資格の変更や在留期間の更新などの許可を受けたとき、在留カードが交付されます。

対象者 16歳以上の方 16歳未満の方
特別永住者 外国人登録証明書の「次回確認(切替)申請期間」の初日が新制度導入後3年以内の場合は3年間、3年を超える場合は「次回確認(切替)申請期間」の初日まで 16歳の誕生日まで
永住者 新制度導入後3年間 3年または、16歳の誕生日のいずれか早い日まで
それ以外の在留資格の方 在留期間の満了日まで 在留期間の満了日までまたは、16歳の誕生日のいずれか早い日まで
 希望する方には、現在の外国人登録証明書を「在留カード」または「特別永住者証明書」に切り替える事前申請を、平成24年1月13日(金)から受け付けます。申請場所は、特別永住者の方は市民課外国人登録窓口(市役所本庁舎1階)、それ以外の方は入国管理局です。新しい「在留カード」または「特別永住者証明書」は、平成24年7月9日(月)以降、順次交付されます。

市役所や入国管理局への届け出方法が変わります

住所変更に関する届出
 新しい制度では、日本人と同様に、これまで住んでいた市区町村に転出届をして転出証明書を受け取った後、新しい住所の市区町村に転出証明書を持っていって転入届をすることになります。届出には、世帯全員の在留カードまたは特別永住者証明書を必ずお持ちください。
 また、国外に転出する場合は、再入国許可を得ている場合であっても、転出の届出が必要になります。

在留資格等の変更届
 在留資格や在留期間の変更について、現在は入国管理局と市役所の両方に届出が必要ですが、新しい制度が始まってからは入国管理局への届出だけで済みます。
※特別永住者の方については、今までどおり市役所で届出を受け付けます

外国人登録法が廃止されます

 平成24年7月9日(月)に新しい制度が始まると同時に、現在の外国人登録法は廃止され、外国人登録の情報を記載してある「外国人登録原票」は、各市区町村から国(法務省)へ送ることになっています。そのため、今まで市役所で発行していた「登録原票記載事項証明書」は発行されなくなります。
 新しい制度が始まってからは、居住歴、氏名・国籍の変更履歴や上陸許可年月日など現行の外国人登録に係る開示請求については、ご本人が直接法務省に行うことになります。

 詳しくは、下のリンク先「総務省ホームページ」・「法務省入国管理局ホームページ」をご覧ください。

 総務省ホームページ(http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_gyousei/c-gyousei/zairyu.html)(外部リンク)
 法務省入国管理局(http://www.immi-moj.go.jp/newimmiact_1/index.html)(外部リンク)

外国人登録

 外国籍の方は、外国人登録法に基づく各種申請(新規登録・変更登録・再発行など)を必ず届けてください。
 一般永住の申請や在留期間更新などの手続きについては、東京入国管理局へお問い合わせください。

問い合わせ 東京入国管理局 東京都港区港南五丁目5番30号 電話:03-5796-7112

 東京入国管理局 東京インフォメーションセンター(PDF形式 119KB)

各種申請・証明書発行場所

各種申請(新規登録・変更登録)
 市民課外国人登録窓口(市役所本庁舎1階)

証明書発行
外国人登録原票記載事項証明書 一通300円
発行場所 市民課外国人登録窓口・各駅前行政サーピスセンター