戸籍登録

2011年7月21日
 戸籍は日本国民について、その身分関係を登録公証する唯一の制度です。
 戸籍関係の証明は、本籍地の役所へ申請してください。浦安市に本籍のある方は印鑑と本人確認できる書類をお持ちいただければ、取ることができます。他人の戸籍は、正当な理由なく取ることはできません。
 婚姻届・離婚届(協議)・養子縁組届・養子離縁届を出すときは、本人確認のため、官公署発行の写真がついた本人確認できる書類(免許証やパスポート、市民証など)を提示してください。なお本人確認できない場合は、届出人に戸籍の届出があった旨の通知をお送りします。
 戸籍の届出に使用する印鑑は、必ず朱肉を用いるものを使用してください(認印可)。また、夫婦で届け出る場合など、同じ名字の人が何人か同じ届出書に押印するときには、それぞれ別々の印鑑を使用してください。

戸籍の届け出一覧

※書式・書き方など詳細については各届出項目をクリックしてください

出生届
届け出期間
 生まれた日から14日以内(14日目が休日の場合は翌日)
届け出人順位
  1. 父母
  2. 同居者
  3. 医師・助産師その他立会人
  4. 法定代理人
届け出場所
 父母の本籍地
 父母の所在地
 生まれたところ

届け出に必要なもの
  1. 届け書1通
     届け書は病院・産院などにあります。届け書には、医師か助産師の証明が必要です。命名は、常用漢字・人名用漢字・カタカナ・ひらがなを使用してください。
  2. 届け出人の印鑑
  3. 母子健康手帳
  4. 国民健康保険被保険者証(加入者のみ)
※こども手当、こども医療費助成は、下のリンクをご覧ください
こども手当
こども医療費助成

死亡届
届け出期間 死亡の事実を知った日から7日以内
届け出人順位
  1. 同居の親族
  2. 同居者
  3. 家主・地主・家屋管理人・土地管理人
    ※同居の親族以外の親族も届け出可
届け出場所
 死亡者の本籍地
 死亡したところ
 届け出人の所在地
届け出に必要なもの
  1. 届け書1通
    届け書は病院にあります。届け書には、医師の診断書、または検案書が必要です。
  2. 届け出人の印鑑
  3. 国民健康保険被保険者証(加入者のみ)
※死体火葬許可証を交付します

死産届
届け出期間
 分娩した日から7日以内
届け出人順位
  1. 父・母
  2. 同居者
  3. 医師
  4. 助産師
  5. その他の立会人
届け出場所
 父母の所在地
 死産したところ
届け出に必要なもの
 届け書1通
 届け書は病院・産院などにあります。届け書には、医師か助産師の証明が必要です。
※死胎火葬許可証を交付します

婚姻届
届け出期間
 届け出をしたときから法律の効力が発生します
届け出人
 婚姻する当事者(成年者の証人が2人以上必要)
届け出場所
 夫または妻の本籍地
 夫または妻の所在地
届け出に必要なもの
  1. 届け書1通
  2. 戸籍全部または個人事項証明書(戸籍謄本または抄本)
  3. 届け出人の印鑑
※未成年の婚姻には父母の同意書が必要です

離婚届(協議)
届け出期間
 届け出をしたときから法律の効力が発生します
届け出人
 夫と妻(成年者の証人が2人以上必要)
届け出場所
 夫または妻の本籍地
 夫または妻の所在地
届け出に必要なもの
  1. 届け書1通
  2. 戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)
  3. 届け出人の印鑑
※未成年の子がいる場合は、父母のいずれが親権者になるのかを決めてから届け出てください

離婚届(裁判など)
届け出期間
 調停成立、裁判確定の日から10日以内
届け出人順位
  1. 申立人
  2. 相手方
届け出場所
 夫または妻の本籍地
 夫または妻の所在地
届け出に必要なもの
  1. 届け書1通
  2. 戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)
  3. 届け出人の印鑑
  4. 調停調書または審判書、もしくは判決の謄本と確定証明書

転籍届
届け出期間
 届け出をしたときから法律の効力が発生します
届け出人順位
 筆頭者及び配偶者
※筆頭者が死亡しているときは生存配偶者
届け出場所
 本籍地
 届け出人の所在地
 転籍地
届け出に必要なもの
  1. 届け書1通
  2. 戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)
  3. 届け出人の印鑑(筆頭者と配偶者)
※その他、認知届、養子縁組届、養子離縁届、失踪届、就籍届、分籍届などがあります