住宅火災による死者数は、平成15年以降5年連続して1000人を超えています。このうち半数以上が65歳以上の高齢者であり、今後さらに死者数の増加が考えられることから、消防法の改正により、住宅用火災警報器の設置が義務付けられました。
これを受け、住宅用火災警報器の設置、維持の方法について、市火災予防条例で定められています。
- 新築住宅などには、平成18年6月1日から適用されています。
- 既存住宅などでは、平成20年5月31日までに設置が義務付けられています。
※設置の猶予期限が過ぎているので、早期の設置をお願いします。設置場所・設置方法などは、下記リンク先でご確認ください