体育施設の利用方法と地図

2009年4月24日
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スポーツ施設マップ


 市の体育施設(東野プール、屋内水泳プール、パターゴルフ場を除く)を利用するには、登録が必要です。

登録場所・時間

市民スポーツ課

 月~金曜日の午前9時~午後4時30分
 電話:047-351-1111
 〒279-8501 千葉県浦安市猫実一丁目1番1号

総合体育館

   第1・3水曜日を除く午前9時~午後8時
 電話:047-355-1110 ファクス:047-355-3800
 〒279-0031 千葉県浦安市舞浜2番地27

中央武道館

  第1・3月曜日を除く午前9時~午後8時
 電話:047-380-2100 ファクス:047-380-2101
 〒279-0004 千葉県浦安市猫実一丁目18番15号

  ※体育施設とは別に、総合体育館と中央武道館のトレーニングルームを利用するには、利用講習会を受講する必要があります。



個人登録の方法

テニスコート、総合体育館、武道館、スポーツコート

登録対象者
小学生以上の個人登録
[市内者登録]市内在住、在勤、在学の方
[市外者登録]上記以外の方
必要書類
浦安市体育施設使用者登録申請書(窓口備え付け)、身分証明書(住所・氏名・生年月日のわかるもの)
市内在勤の方は、上記のほかに社員証など、市内在勤を証明するもの
市内在学の方は、上記のほかに学生証など、市内在学を証明するもの
※中学生以下の登録証では予約できません(個人使用のみ)


団体登録の方法

野球場・ソフトボール場

登録対象者([市内扱い]以外の方は[市外扱い])
高校生以上の方ですべて個人登録をしている9人以上の団体
[市内扱い]過半数以上が市内在住・在勤・在学の方
[市外扱い]少年野球団体の登録となりますが、利用は東野野球場・運動公園野球場のみとなります。
必要書類
浦安市体育施設団体登録申請書(窓口備え付け)
浦安市体育施設使用者登録証を登録対象者分(9人以上)提示

少年野球場

登録対象者([市内扱い]以外の方は[市外扱い])
20歳以上の方(市内在住・在勤・在学の方に限る)1人が代表者になり16歳未満の方が9人以上の団体ですべて個人登録をしていること
[市内扱い]過半数以上(代表者以外)が市内在住、在学の方
必要書類
浦安市体育施設団体登録申請書(窓口備え付け)
浦安市体育施設使用者登録証を登録対象者分(10人以上、代表者含む)提示
※登録手続は、代表者が行うこと

サッカー場

登録対象者([市内扱い]以外の方は[市外扱い])
高校生以上の方ですべて個人登録をしている11人以上の団体
[市内扱い]過半数以上が市内在住・在勤・在学の方
必要書類
浦安市体育施設団体登録申請書(窓口備え付け)
浦安市体育施設使用者登録証を登録対象者分(11人以上)提示

少年サッカー場・フットサル場・運動公園スポーツコート(平成20年10月1日の予約から)

登録対象者([市内扱い]以外の方は[市外扱い])
16歳以上の方が5人以上の団体、20歳以上の方(市内在住・在勤・在学の方に限る)1人が代表者になり中学生の方が5人以上の団体、20歳以上の方(市内在住・在勤・在学の方に限る)1人が代表者になり小学生の方が11人以上の団体ですべて個人登録をしていること
[市内扱い]過半数以上(代表者以外)が市内在住、在勤、在学の方
必要書類
浦安市体育施設団体登録申請書(窓口備え付け)
浦安市体育施設使用者登録証を登録対象者分(16歳以上の方は5人以上、中学生は6人以上・小学生は12人以上、いずれも代表者を含む)提示
※登録手続は、代表者が行うこと


※市外登録証では、施設によって制限がありますのでご注意ください。また、各施設の予約については、登録証申請のときにお問い合わせください

使用料を口座引落としにする場合は、「浦安市口座振替依頼書」を作成して、金融機関に依頼してください
登録の有効期間は、登録日から2年間です。以後2年ごとに更新の手続きを行ってください

体育施設予約管理システム

市内バス路線図を見る 【東京ベイシティ交通ホームページ(外部リンク)】