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公益通報者保護法が施行
2006年5月1日
国民の生命・身体・財産などを守るため、事業者内部での犯罪や法令違反行為を公益のために通報した労働者が、解雇などの不利益な取扱いを受けないよう保護するとともに、通報を受けた事業者や行政などが行う措置等を定めた公益通報者保護法が施行されました。
通報・相談などは総務課(市役所本庁舎3階)で受け付けます。
※制度の内容などの詳しい内容については、下のリンク先「公益通報者保護制度ウェブサイト」をご覧ください
公益通報者保護制度ウェブサイト(http://www5.cao.go.jp/seikatsu/koueki/)
(外部リンク)
問い合わせ先
メールでのお問い合わせは
こちら
総務課
〒279-8501 千葉県浦安市猫実一丁目1番1号(市役所本庁舎3階)
電話: 047-351-1111