2011年6月6日
市は、本日午後、東日本大震災による大規模液状化被害に見舞われた被災者への更なる支援と新たな支援のための特別立法の制定に関する要望書を国に提出します。
東日本大震災による大規模液状化被害に見舞われた被災者への更なる支援と新たな支援のための特別立法の制定に関する要望 平成23年3月11日に発生した東日本大震災により、大規模な液状化現象が起こり住家等に甚大な被害が発生いたしました。このことにより、液状化被害を被った多くの自治体から支援策等に対する要望に前向きに受け止め、被災地視察など現状把握に努めていただきました。その結果、平成23年5月2日付け内閣府政策統括官(防災担当)付参事官(災害復旧・復興)付事務連絡をもって、「地盤に係る住家被害認定の調査・判定方法について」で示されたとおり、傾斜判定の拡大及び潜り込みの新基準など被害認定の運用基準の見直しを行っていただきましたこと、誠にありがとうございました。
しかしながら、今回の認定基準の見直しだけでは、まだまだ救われない被災者が大勢おります。液状化被害を受けた被災者が再建するには、多額の費用と時間が掛かり、住民にとって多大な負担と不安を抱えている現状を再認識していただき、更なる認定基準の緩和及び半壊世帯への支援の拡充、さらには、液状化被害に対する新たな支援のための特別立法の制定など、少しでも多く被災者の生活再建に繋がるものとなるよう、以下の要望事項の実現を強く要望いたします。
記
1.災害に係る住家の被害認定基準の更なる運用見直しについて 災害に係る住家の被害認定基準運用指針の見直しで、不同沈下住宅が大規模半壊となる傾斜基準は、60分の1(2センチメートル)以上20分の1(6センチメートル)未満と示されたが、更なる基準緩和として、80分の1(1.5センチメートル)以上20分の1(6センチメートル)未満とすること。傾斜の判定基準では、住家の外壁の四隅または四隅の柱の傾斜を計測し、その単純平均したものとなっている。これを計測値の最大値をとることとすること。
また、住家の潜り込み判定において大規模半壊となる基準は、床まで地盤面下に潜り込んでいる場合と示されたが、基準が非常に厳しく、潜り込み被害のほとんどが被災者生活再建支援法に基づく支援の対象外となる半壊以下の被害に認定されていることから、大規模半壊となる基準を基礎の天端下25センチメートルまで地盤面下に潜り込んでいる場合とすること。
なお、今回の指針の見直しを「特例」ではなく、恒久的なものとすること。
※( センチメートル)は、垂直高さ120センチメートルに対する水平方向のずれ
2.半壊世帯を対象とする被災者生活再建支援制度の見直しについて 内閣府(防災担当)発表のとおり、医療関係者等のヒアリングを行い設定した居住者が苦痛を感じるとされる値となる傾斜100分の1(1.2センチメートル)以上80分の1(1.5センチメートル)未満では半壊判定となり、被災者生活再建支援制度の対象とはならず、ほとんどの支援が受けられない現状にある。このことから、半壊世帯に対しても被災者生活再建支援制度の対象とすること。(別表参照)
3.被災者生活再建支援法の適用要件の緩和について 現行の被災者生活再建支援法の適用要件は、施行令の第1条で、住宅の全壊被害が発生した世帯数で示されている。今回、被害認定基準が見直されたが、市町村によっては新基準でも全壊認定が難しく、同じ震災で被災しても被災者生活再建支援法が適用されない状況にある。このたびの液状化被害は広範囲の市町村に及ぶものであり、公的支援制度の弾力的な適用、拡充が求められる。被災者生活再建支援法の適用要件の全壊世帯のみの判断だけでなく、大規模半壊または半壊2世帯を全壊1世帯として扱うなどの弾力的な適用を図ること。
4.住家の地盤面下への潜り込み被害に対する支援について 降雨の際、恒常的に床下・床上浸水することなどから設定された潜り込みの住家被害の判定基準が新たに設けられたが、被害認定の対象とならない住家が敷地ごと沈下し同様に床下・床上浸水する住家も含め、このような被害を受けた住家に対しては、抜本的な被害解消のためにジャッキアップなどの住宅改修費に対し助成する制度を創設すること。
5.災害救助法に基づく住宅の応急修理の抜本的見直しについて 半壊住宅に対する応急修理については、災害救助法に基づく住宅の応急修理を活用できることとなっているが、昭和20年代にできた法律に基づくものであり、現状にそぐわない内容となっている。特に、今回の液状化被害の住宅は、地盤を含めた根本的な改修をしないと居住が困難な状況にあるため、応急的な修繕では避難解消には繋がりづらい状況にある。よって、所得制限の撤廃など対象世帯の要件緩和や期間の延長、応急修理のみならず住宅改修や解体撤去費用としても活用できるよう、より被災者支援に繋がるための「災害救助法に基づく住宅の応急修理」を抜本的見直しをすること。(別表参照)
なお、5月2日の新基準のにより、新たに半壊以上になった住宅で、すでに自費で応急修理を行った世帯に対しても、災害救助法に基づく住宅の応急修理を適用すること。
6.液状化被害等に対する新たな支援のための特別立法の制定について 今回の震災では、広域にわたり甚大な液状化被害が発生し、住宅のみならず農地や農業施設にまで及んでおり、多くの方々が被災されているが、現行制度では十分な支援が受けられない現状にある。また、同様な地震が発生した場合、再び液状化被害に見舞われる可能性が高い。そこで、今回の液状化被害等及び対策に対する新たな支援のための特別立法を制定すること。
別表
単位:万円
| 被害程度 |
被災者生活再建支援制度 |
災害救助法 住宅の応急修理 |
| 基礎支援金 |
加算支援金 |
| 全壊 |
100 |
建設・購入 |
200 |
52(解体撤去費) |
| 補修 |
100 |
52 |
| 賃借 |
50 |
- |
| 大規模半壊 |
50 |
建設・購入 |
200 |
52(解体撤去費) |
| 補修 |
100 |
52 |
| 賃借 |
50 |
- |
| 半壊 |
25 |
補修 |
100 |
52 |
:見直し項目
平成23年6月6日
茨城県鹿嶋市長 内田俊郎
茨城県稲敷市長 田口久克
茨城県神栖市長 保立一男
茨城県行方市長 伊藤孝一
茨城県鉾田市長 鬼沢保平
千葉県我孫子市長 星野順一郎
千葉県浦安市長 松崎秀樹
千葉県香取市長 宇井成一
埼玉県久喜市長 田中暄二
茨城県潮来市長 柗田千春