2008年12月22日
相談事例
夫あてに出版社から宅配便が届いた。夫が何か注文したのだろうと思い、受け取って開けてみたところ、豪華な美術書が入っていた。ところが、後で夫に聞くと注文した覚えがないと言う。その後、出版社から本の請求書が送られてきた。その案内書には「購入しない場合は直ちに返送してください。返送されない場合には、購入をご承諾頂いたものとみなします。」と書いてあるが、注文していないのに品物を受け取ってしまったら、代金を支払わなければいけないのでしょうか。
相談員からのアドバイス
この商法は、「ネガティブ・オプション(送り付け商法)」といいます。売買契約の申し込みや締結をしていない者に対して、一方的に商品を送り付け、相手から商品の返送、または購入しない旨の通知がない限り、勝手に購入の意思があるとみなして代金を請求するものです。
ネガティブ・オプションで届いた商品は、14日間後には自由に処分できることになっています。業者に引き取るよう連絡をした場合は、7日後に処分できますので、開封せずに放置しておきましょう。
一方的に送りつけてきた商品なので消費者に購入する義務はありませんが、商品を使用、消費した時は支払い義務が生じてしまいます。また、代金引換郵便などでうっかり支払ってしまうとお金を取り戻すことは難しくなりますので、受け取るときに誰あてなのかを確認し、家族あての場合などは、本人に確認してから再配送するよう連絡してください。