2012年1月27日
平成23年1月から12月にふるさと納税、災害関連として浦安市や被災自治体にされた寄附は、所得税の確定申告をすることにより、所得税(平成23年分)及び住民税(平成24年度分)から寄附金控除(住民税は、寄附金税額控除)を受けることができます。
税金から寄附金控除を希望される方は、次の事項を確認され確定申告をしてください。
- 寄附金控除の用件は、寄附金額が2000円を超えていること(その他の寄附がある場合は、寄附の合計額が2000円を超えていること)です。
※寄附金額が2000円以下の場合、または所得税・住民税が非課税(税金がかからない方)の場合は、税金からの控除がありませんので確定申告の必要はありません
※平成24年度分住民税の寄附金税額控除に係る適用下限額が昨年までの5000円から2000円に変更になりました
- 確定申告の時期は、2月16日~3月15日です。ただし給与や年金から源泉徴収されている所得税の還付申告は、1月から行うことができます。
- 確定申告書の所定の位置に寄附金控除に係る必要事項を記載していただき、所管の税務署に提出してください。浦安市の方は、市川税務署になります。
- 確定申告書には、市が発行した領収書または金融機関の領収書を必ず添付してください。
- 確定申告されますと、平成23年分所得税が再計算され、すでに源泉徴収されている所得税の一部が還付されるか、または支払うべき所得税が安くなります。住民税については、確定申告に基づき今年の6月以降に支払うべき平成24年度分住民税から自動的に控除されて、お住まいの市区町村から税額の通知がきます。確定申告された場合は、住民税の申告は必要ありません。
- 確定申告書の記載方法など、詳しくは、最寄の税務署にお問い合わせください。
問い合わせ 市川税務署 電話:047-335-4101、市民税課 電話:047-351-1111