2011年6月23日
各種の福祉サービスを受けるために必要な手帳です。
身体に障がいがある方(児童も含む)を対象に、申請により千葉県知事が交付します。
各種福祉サービス
対象
視覚、聴覚、平衡、音声言語、そしゃく、肢体、心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸、免疫、肝臓、各機能に障がいがあるため、日常生活に制限を受けている方
申請方法
新規交付
申請に必要なもの
- 身体障害者手帳申請書【障がい福祉課(市役所第2庁舎1階)で配付】
- 身体障害者手帳診断書・意見書 ※身体障害者福祉法第15条指定医が作成したもの
- 本人の顔写真(縦4センチメートル×横3センチメートル)1枚 ※上半身。脱帽したもの。白黒カラーどちらでも可
- 印鑑
「診断書・意見書」様式は、下のリンク先からダウンロードできます。または障がい福祉課(市役所第2庁舎1階)で配付しています。
再交付申請
- 手帳が破損したとき、または紛失したとき
- すでに所持している手帳の障がいの程度に変更が生じたり、新たに障がいを追加するとき
申請に必要なもの
- 本人の顔写真(縦4センチメートル×横3センチメートル)1枚
- 障がい程度の変更・障がいの追加の場合、該当する障がいの「診断書・意見書」
※「診断書・意見書」様式は、下のリンク先からダウンロードできます。または障がい福祉課で配付しています
浦安市電子申請(ちば電子申請サービス)(http://www.shinsei.elg-front.jp/chiba/navi/procList.do?fromAction=10&govCode=12227&keyWord=961)(外部リンク)
住所変更など
- 市内で転居した場合や、氏名がかわったときは、すみやかに、直接、障がい福祉課へ届け出してください
- 市外へ転出される方は新住所地の障がい者担当窓口に届け出をしてください
手帳の返還
- 手帳が不要になった場合、または所持者がお亡くなりになられたときの手続きです。障がい福祉課で配付している「返還届」に記入していただき、県へ手帳を返還します
- 手当などを受給している方は、廃止や振り込み先の変更などの手続きが必要になります