2011年6月1日
東日本大震災で被災された建築物を建築する際に納める確認申請等手数料は、浦安市手数料条例(平成12年3月27日条例第23号)第5条第1項第4号の規定により、次のとおり取り扱います。
対象となる申請の種類
- 確認申請手数料
- 計画変更確認申請手数料
- 完了検査申請手数料
- 中間検査申請手数料
- 計画通知手数料
- 計画変更通知手数料
- 工事完了検査通知手数料
- 特定工程工事終了通知手数料
対象となる建築物
浦安市が所掌する建築基準法第6条第1項第4号に該当する建築物(木造2階建て専用住宅など)のうち、東日本大震災により滅失し、または損壊した建築物を建築する場合で、災害が発生した日から37カ月以内(平成26年4月10日)までに確認申請が提出されたもの
手数料
全額免除
申請
確認申請書等書類に罹災証明書の写しを添付
※受け付けの際、窓口で原本と照合します