2011年4月11日
3月11日に発生した東日本大震災で、被害を受けた皆さんには、心からお見舞い申し上げます。この特集号では、大きな被害を受けた皆さんが、できるだけ早く生活を再建できることを願い、法令などに基づいたさまざまな支援制度をご紹介します。
広報うらやす4月12日発行被災者支援特集号(PDF形式 1545KB)
各種支援制度などの紹介
家屋被害認定調査と罹災証明書
家屋被害認定調査は、地方自治法の規定に基づき、市が家屋の被災状況を確認するために行うものです。この調査で確認した事実を基に、
罹災者の申請によって、罹災証明書を発行します。
家屋被害認定調査の方法

家屋被害認定調査は、内閣府の「災害に係る住家の被害認定基準運用指針」に基づき、中町・新町地域全域のすべての住宅を対象に、建物の外観から目視によって被害の程度を調査する外観目視調査で判定を行います。
建物の外観の損傷の状況を目視によって把握し、傾いた住家の傾斜の計測と、外観から調査可能な部分の住家の主要な構成要素ごとの損傷の程度などを目視で把握するもので、塀や門扉などの付帯物は対象になりません。住家の内部調査はしませんが、建物の敷地内に入って調査することになりますので、ご了承ください。調査が済んだ住家は、郵便受けなどを通して「調査済証」をお渡しします。
判定後、再度の申請があれば、住家の内部立ち入り調査も含めた2次調査を実施します。
家屋被害認定調査と罹災証明書発行までのスケジュール
- 4月20日まで 家屋被害認定調査を実施予定
- 4月下旬 罹災証明書の申請書や返送用封筒などをご自宅に郵送
- 5月1日(日)~10日(火) 罹災証明書の発行
場所 市役所第3庁舎2階大会議室
※罹災証明書を発行しますので、申請書を持っておいでください。郵送希望の方は、申請書を同封の返送用封筒で郵送してください
罹災証明書とは
このページで紹介する各種被災者支援制度の適用を受けるために必要な証明書です。
家屋被害認定調査を行い、その確認した事実に基づいて発行します。災害救助法や被災者生活再建制度などの各種被災者生活再建支援法による被災者生活再建支援金などの各種施策、市税、保険料、大学などの授業料の減免などの適用を受けるために必要とされる家屋の被害程度について証明するものです。証明する内容は、罹災場所、罹災程度、罹災原因などで、家屋の被害の程度を全壊・大規模半壊・半壊・一部損壊の区分で証明するものです。
被害の認定基準
| 被害判定区分 |
被害の認定基準 |
| 全壊 |
建て直しをしなければならないような状態をいいます。 住家がその居住のための基本的機能を喪失したもの、すなわち、住家全部が倒壊、流出、埋没、消失したもの、または住家の損壊がはなはだしく、補修により元どおりに再使用することが困難なもの |
| 大規模半壊 |
ほぼ全壊に近い状態で、全面的に補強や補修をしなければ居住が困難な状態をいいます。 居住する住宅が半壊し、構造耐力上主要な部分の補修を含む大規模な補修を行わなければ当該住宅に居住することが困難なもの |
| 半壊 |
住家の損壊がはなはだしいが、補修すれば元どおりに使用できるものをいいます。 住家がその居住のための基本的機能の一部を喪失したもの、すなわち住家の損壊がはなはだしいが、補修すれば、元どおりに再使用できる程度のもの |
| 一部損壊 |
全壊、大規模半壊、半壊に至らない程度の住家の破損で、補修を必要とする程度のものをいいます。 |
応急危険度判定調査と家屋被害認定調査の違い
応急危険度判定調査は、大地震の発災直後に被災した建物を調査し、その後に発生する余震などによる倒壊の危険性や外壁・窓ガラスの落下、付属設備の転倒などの危険性を判定することにより、人命に関わる二次的災害を防止することを目的に行ったものです。
したがって、応急危険度判定調査で、C判定とされた場合でも、罹災証明書発行のための家屋被害認定調査で必ずしも全壊、半壊などと認定されるとは限りません。
被災証明書と罹災証明書の違い
被災証明書は、地震で被害を受けた事実や、塀・門扉などの付帯物、動産などの被害を証明するものです。
問い合わせ 収税課 電話:047-351-1111
市では、建築の専門家である社団法人千葉県建築士事務所協会市川・浦安支部や社団法人千葉県建築士会市川支部などへ依頼し、被災した住宅の相談に応じます。

住宅相談窓口
被災者生活再建支援制度
根拠法令など 被災者生活再建支援法
支援の種類 給付
対象 住宅が全壊など(※)または大規模半壊した世帯で、浦安市から、罹災証明書を交付された方
※住宅が半壊し、または住宅の敷地に被害が生じた場合で、その住宅の倒壊防止、居住するために必要になる補修費などが著しく高額になること、そのほか、これらに準じるやむを得ない理由で、その住宅を解体した、または解体されることになった世帯を含みます
内容 災害により住宅が全壊するなど、生活基盤に著しい被害を受けた世帯の世帯主に対し、支援金を支給します。支給額は、次の2つの支援金の合計額です
※単身世帯の場合は、各支給額の4分の3になります
1)住宅の被害程度に応じて支給する支援金(基礎支援金)
住宅の被害程度
- 全壊など 支給額=100万円
- 大規模半壊 支給額=50万円
2)住宅の再建方法に応じて支給する支援金(加算支援金)
住宅の再建方法
- 建設・購入 支給額=200万円
- 補修 支給額=100万円
- 賃借(公営住宅を除く)支給額=50万円
※いったん住宅を賃借した後、自ら居住する住宅を建設・購入(または補修)する場合は、合計で200(または100)万円
問い合わせ 市街地開発課 電話:047-351-1111
災害復興住宅融資
根拠法令など 独立行政法人住宅金融支援機構法
支援の種類 融資
対象 次の4つの項目すべてにあてはまる方
※住宅の工事が完了している場合は、申し込みができません
1.災害によって被害が生じた住宅の所有者、賃借人または居住者で、浦安市から、罹災証明書の交付を受けた方
建設資金 購入資金 |
住宅が「全壊」、「大規模半壊」または「半壊」した旨の罹災証明書の交付を受けた方(「一部損壊」は除きます) ※住宅が「大規模半壊」または「半壊」した旨の罹災証明書の交付を受けた方は、「住宅の被害状況に関する申出書」と被害状況が確認できる写真が必要です |
| 補修資金 |
住宅に10万円以上の被害が生じ、罹災証明書の交付を受けた方 |
※災害復興住宅融資を利用する方には、申し込み時に罹災証明書を提出していただきます
2.ご自身が居住するために住宅を建設、購入または補修する方
※親孝行ローン(被害が生じた住宅を所有する満60歳以上の親のために、子が建設、購入または補修を行う場合の融資)も利用できます。ただし、要件があります
※被災者に貸すための住宅を建設、購入または補修する場合も対象。ただし、要件があります
3.年収に占めるすべての借り入れの年間合計返済額の割合(総返済負担率)が次の基準を満たしている方
- 年収400万円未満=総返済負担率30パーセント以下
- 年収400万円以上=総返済負担率35パーセント以下
3.日本国籍の方または永住許可などを受けている外国人
内容 災害により被害を受けた住宅の所有者または賃借人、居住者に対する融資で、建設・購入・補修の3種類の融資があります
建設
災害により被害を受けた住宅の所有者が、住宅を建設する場合に受けられる融資です
|
構造など |
融資限度額 |
返済期間 |
| 基本融資 |
耐火住宅 |
1460万円 |
35年以内 |
| 準耐火住宅 |
1460万円 |
35年以内 |
| 木造住宅(耐久性) |
1460万円 |
35年以内 |
| 木造住宅(一般) |
1400万円 |
25年以内 |
| 特例加算(一般分) |
450万円 |
併せて利用する基本融資の返済期間と同じ期間 |
| 土地取得費 |
970万円 |
| 整地費 |
380万円 |
※この融資は、融資の日から3年間の元金据置期間を設定でき、据置期間を設定すると、返済期間を延長することができます。なお、金利は、独立行政法人住宅金融支援機構へお問い合わせください。建設する住宅は、原則として1戸当たりの住宅部分の床面積が13平方メートル以上175平方メートル以下の住宅で、独立行政法人住宅金融支援機構が定める基準を満たすことが必要です
購入
災害により被害を受けた住宅の所有者、賃借人または居住者が、新築住宅、リ・ユース住宅を購入する場合に受けられる融資です
1)新築住宅の購入
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構造など |
融資限度額 |
返済期間 |
| 基本融資 |
耐火住宅 |
2430万円 |
35年以内 |
| 準耐火住宅 |
2430万円 |
35年以内 |
| 木造住宅(耐久性) |
2430万円 |
35年以内 |
| 木造住宅(一般) |
2370万円 |
25年以内 |
| 特例加算(一般分) |
450万円 |
併せて利用する基本融資の返済期間と同じ期間 |
| 土地取得費 |
970万円 |
2)中古住宅の購入
| 構造など
| 融資限度額 |
| リ・ユース |
リ・ユースプラス |
| 耐火住宅
| 2130万円 |
2430万円 |
| 準耐火住宅 |
2130万円 |
2430万円 |
| 木造住宅(耐久性) |
2130万円 |
2430万円 |
| 木造住宅(一般) |
1920万円 |
― |
| 特例加算(一般分) |
450万円 |
450万円 |
| 土地取得費 |
970万円 |
970万円 |
| 建て方 |
種別 |
返済期間 |
| 一戸建てなど |
リ・ユース住宅 |
25年以内 |
| リ・ユースプラス住宅 |
35年以内 |
| マンション |
リ・ユースマンション |
25年以内 |
| リ・ユースプラスマンション |
35年以内 |
※この融資は、融資の日から3年間の元金据置期間を設定でき、据置期間を設定すると、返済期間を延長することができます。なお、金利は、独立行政法人住宅金融支援機構へお問い合わせください。購入する住宅は、原則として1戸当たりの住宅部分の床面積が50平方メートル(マンションの場合40平方メートル)以上175平方メートル以下の住宅で、一戸建ての場合は、敷地面積が100平方メートル以上で、独立行政法人住宅金融支援機構の定める基準を満たすことが必要です
補修
災害により被害を受けた住宅の所有者が、住宅を補修する場合に受けられる融資です
|
構造など |
融資限度額 |
返済期間 |
| 補修資金融資 |
耐火住宅 |
640万円 |
20年以内 |
| 準耐火住宅 |
640万円 |
20年以内 |
| 木造住宅 |
590万円 |
20年以内 |
| 整地費 |
380万円 |
あわせて利用する補修資金融資の返済期間と同じ期間 |
| 引方移転費用 |
380万円 |
※この融資は、融資の日から1年間の元金据置期間を設定できます。ただし、返済期間は延長できません。なお、金利は、独立行政法人住宅金融支援機構へお問い合わせください。融資対象になる住宅は、独立行政法人住宅金融支援機構が定める基準を満たすことが必要です
問い合わせ 独立行政法人住宅金融支援機構 被災者専用電話 電話:0120-086-353、IP電話などからは 電話:048-615-0420(午前9時~午後5時。祝日を除く)
公営住宅への入居
対象 災害によって住宅を失った低所得者
内容 公営住宅への入居、家賃減免
問い合わせ 住宅課 電話:047-351-1111
母子寡婦福祉資金による住宅資金
対象 住宅に被害を受けた母子寡婦世帯
内容 住宅補修の資金貸付
問い合わせ こども家庭支援センター 電話:047-351-7698
千葉県災害見舞金
支援の種類 給付
内容 災害により重傷を負った方や、住家を全壊した世帯主に対し、千葉県の基準により見舞金を支給します
|
給付金額 |
| 重傷者 |
3万円 |
| 住家が全壊した世帯主 |
10万円 |
対象 千葉県が定めた基準の要件を満たす災害で重傷を負った方・住家を全壊した世帯主
※所得制限はありません
問い合わせ 社会福祉課 電話:047-351-1111
千葉県共同募金会見舞金
災害で住居が半壊以上の被害を受けたり、床上浸水の被害を受けたりした場合や、重傷を負った場合に、千葉県共同募金会から見舞金が支給されます。
支援の種類 給付
対象 住宅が全壊、半壊、床上浸水した世帯、全治1カ月以上の傷を負った方
※所得制限はありません
支給額一覧
|
支給単位 |
支給額 |
| 住宅が全壊した場合 |
1世帯 |
持ち家1万円 |
持ち家以外5000円 |
| 住宅が半壊した場合 |
1世帯 |
持ち家5000円 |
持ち家以外3000円 |
| 床上浸水 |
1世帯 |
持ち家5000円 |
持ち家以外5000円 |
| 重傷者 |
1人 |
持ち家5000円 |
持ち家以外5000円 |
問い合わせ 社会福祉協議会 047-355-5271
日本赤十字社浦安市地区見舞金
災害で住居が半壊以上の被害を受けたり、床上浸水の被害を受けたりした場合、また、重傷を負った場合に、日本赤十字社浦安市地区から見舞金が支給されます。
支援の種類 給付
対象 住宅が全壊、半壊、床上浸水した世帯、入院加療を要する傷を負った方
※所得制限はありません
支給額一覧
|
支給単位 |
支給額 |
| 住宅が全壊・半壊した場合 |
1世帯 |
5000円 |
| 床上浸水 |
1世帯 |
5000円 |
| 重傷者 |
1人 |
5000円 |
問い合わせ 社会福祉課 電話:047-351-1111
災害援護資金
災害により世帯主が負傷したり、住居、家財に損害を受けたりした方に対して、生活の再建に必要な資金を貸し付けます
根拠法令など 災害弔慰金の支給などに関する法律
支援の種類 貸付(保証人が必要)
対象 次のいずれかの被害を受けた世帯の世帯主
- 世帯主が災害により負傷し、その療養に要する期間が1カ月以上
- 家財の3分の1以上の損害
- 住居の半壊または全壊・流失
※申込期限は6月30日(木)。所得制限は次のとおりです
| 世帯員 |
市民税の平成21年の総所得金額 |
| 1人 |
220万円 |
| 2人 |
430万円 |
| 3人 |
620万円 |
| 4人 |
730万円 |
| 5人以上 |
1人増すごとに730万円に30万円を加えた額。ただし、住居が滅失した場合は1270万円とします |
貸付限度額
| 貸付限度額 |
世帯主に1カ月以上の負傷がある場合 |
世帯主の負傷のみ |
150万円 |
| 家財の3分の1以上の損害 |
250万円 |
| 住居の半壊 |
270万円(350万円) |
| 住居の全壊 |
350万円 |
| 世帯主に1カ月以上の負傷がない場合 |
家財の3分の1以上の損害 |
150万円 |
| 住居の半壊 |
170万円(250万円) |
| 住居の全壊(※の場合を除く) |
250万円(350万円) |
| ※住居の全体の滅失または流失 |
350万円 |
| 貸付利率 |
年3パーセント(措置期間中は無利子) |
| 措置期間 |
3年以内(特別の場合5年) |
| 償還期間 |
10年以内(据置期間を含む) |
| 償還方法 |
年賦または半年賦 |
被災した住居を建て直す際に、住居の残存部分を取り壊さざるを得ない場合など特別な事情がある場合は( )内の金額になります
問い合わせ 社会福祉課 電話:047-351-1111
生活福祉資金制度による貸付
千葉県社会福祉協議会が実施している生活福祉資金により、被災などで緊急かつ一時的に生計の維持が困難となった場合に必要な生活費(緊急小口資金)を貸し付ける制度です。
支援の種類 融資(保証人は不要)
貸付内容一覧
| 貸付限度額 |
10万円※ |
| 貸付利率 |
無利子 |
| 据置期間 |
1年以内 |
| 償還期間 |
2年以内 |
※世帯員に要介護者がいる、または、世帯員が4人以上の世帯、世帯員に重傷者・妊産婦・学齢児童がいる世帯で、千葉県社会福祉協議会会長が貸し付けが必要と認める世帯は、限度額は20万円。所得制限はありません
問い合わせ 社会福祉協議会 電話:047-355-5271
母子寡婦福祉資金の貸付
対象 母子家庭、母子福祉団体、父母のいない児童、寡婦など
内容 経済的な自立と生活の安定を図るために必要な経費の貸し付け
問い合わせ こども家庭支援センター 電話:047-351-7698
年金担保貸付・労災年金担保貸付など(年金受給者の生活支援)
厚生年金保険、国民年金(老齢福祉年金を除く)または労働者災害補償保険の年金の支払いを受けている方に、医療、住居、冠婚葬祭などに必要な資金を融資します。
根拠法令など 独立行政法人福祉医療機構法
対象 次の証書をお持ちの方で、現在、年金の支払いを受けている方
- 厚生年金保険年金証書
※厚生年金基金および企業年金連合会から支払われるものは対象外
- 国民年金・厚生年金保険年金証書
- 船員保険年金証書
※厚生年金保険とみなされ融資の対象となります。ただし、平成22年1月1日以降の事故による船員保険の障害・遺族年金は対象外
- 国民年金証書
※無拠出制の老齢福祉年金および国民年金基金は対象外
- 労働者災害補償保険年金証書
融資条件
| 融資金額 |
融資金額は、借入申込者が必要と認められる額の範囲内で、次の3つの要件を満たす額の範囲内になります
- 10万円~250万円の範囲内(1万円単位)
- 受けている年金額(年額。年金から源泉徴収されている所得税額に相当する額を除く)の1.2倍以内
- 1回あたりの返済額の15倍以内(融資金額の元金相当額をおおむね2年6カ月以内で返済することになります)
|
| 返済方法 |
支給される年金のうち、借入申込者が指定した額(定額。1万円単位)を返済に充てていただきます。ただし、各回の最低返済額は、各回支給額の1割(1万円単位)で、1万円を下限とします |
| 担保 |
年金を受ける権利(受給権)が担保です |
| 融資利率 |
年金担保貸付=1.6パーセント(平成23年2月15日改定)、労災年金担保貸付=0.9パーセント(平成19年12月14日改定) |
| 連帯保証人 |
連帯保証人(審査基準あり)が必要です。ただし、信用保証機関に保証料を支払うことにより、信用保証を利用することができます(利用要件あり) |
問い合わせ 独立行政法人福祉医療機構 電話:0120-3438-65
保育料・幼稚園授業料などの減免
対象 被災者
内容 保育料、幼稚園授業料の減免など
※期間や減免対象など詳しくは決定しだい、各園からお知らせします
問い合わせ 保育幼稚園課 電話:047-351-1111
児童扶養手当
児童扶養手当の受給資格者などが、今回の東日本大震災で財産に被害を受けた場合、前年の所得による支給制限を解除する特別措置を行います。
対象
- 本人の所得制限で、一部支給または全部停止になっている方またはその扶養親族などが所有する財産に損害を受けた方
- 同居の親族などの所得制限で、全部停止になっている方の同居の親族などが所有する財産に損害を受けた方
被災財産の種類
- 住宅、家財
- 主たる生業の維持に供する田畑、宅地、家屋
- 機械、器具そのほか事業の用に供する固定資産
※各財産の種別ごとに認定し、いずれか1つの財産について被害金額がその全体の2分の1以上であれば該当します。後日、災害を受けた年に、所定以上の所得があったことが判明したときは、支給した手当てを返還していただきます
申込 被災状況書【下記リンク先からダウンロード、またはこども家庭課(市役所第3庁舎1階)で配付】を、直接、こども家庭課へ
被災状況書
児童扶養手当とは
18歳に達する日以後最初の3月31日までの児童(20歳未満で中度以上の障がいのある方を含む)で、父または母が死亡、父母が離婚などをした児童を養育している母または父や、父母に代わって児童を養育している方に、支給する手当てです。
問い合わせ こども家庭課 電話:047-351-1111
私立高等学校授業料減免制度
対象の方の授業料を減免します。
根拠法令など 千葉県私立高等学校等授業料減免事業補助金交付要綱
対象となる学校
- 県内私立高等学校(通信制課程の県外在住生徒は除く)
県内私立中等教育学校(後期課程)
県内私立専修学校高等課程(高等学校卒業者および准看護師の養成を目的とする私立専修学校高等課程の生徒は除く)
対象1.=生活保護を受給されている方
2.=市町村民税の所得割の額が1万8900円未満である方
3.=市町村民税の所得割の額が基準額(平成22年度14万8500円)以下である方
4.=住宅などの建物、土地、家財などに災害を受けた方
5.=2~4に準ずる程度に困窮していると認められる方(家計急変の方を含む)に該当する方で、対象となる学校に在籍している方
※詳しくは、直接、各学校へお問い合わせください
減免される額
| 減免の要件 |
減免内容 |
| 上記の1・2に該当 |
授業料の全額を免除 |
| 上記の3~5に該当 |
授業料の3分の2の額を免除 |
※減免内容について、学校により異なる場合あり
減免基準と減免内容
| 減免要件 |
基準額 (保護者の合計額) 【市町村民税所得割額】 |
年収の目安 (父母・こども2人) |
必要書類 |
| 1 |
0円 |
詳しくは、お問い合わせください |
生活保護受給証明書・調書 |
| 2 |
1万8900円未満 |
約350万円以下 |
市町村民税「課税証明書」・調書 |
| 3 |
14万8500円以下 |
約640万円以下 |
市町村民税「課税証明書」・調書 |
| 4 |
3に準じる |
罹災証明書など・調書 |
| 5 |
詳しくは、お問い合わせください |
問い合わせ 各対象学校
奨学金制度の緊急採用
支援の種類 融資
対象 家計支持者の失職、破産、会社の倒産、病気、死亡や、火災、風水害などによる家計急変のため、緊急に奨学金の貸与の必要が生じた方
問い合わせ 在学校または千葉県教育庁企画管理部財務施設課財務指導室 電話:043-223-4027
災害に伴う国民年金保険料の免除
根拠法令など 国民年金法
対象 住宅、家財、そのほかの財産について、おおむね2分の1以上の損害を受けられた方など
内容 国民年金保険料の免除
問い合わせ 市川年金事務所 電話:047-709-0011、市民課 電話:047-351-1111
| そのほかの税・保険料関係の支援については、現在、検討中です。内容が決まりしだい、お知らせします |
固定資産税に係る納期延長のお知らせ
東日本大震災の被災者に対する市税の減免など
被災された方の医療費について
下水道使用料の支払期限の延長
対象 公共下水道管理者が定める者
内容 4月請求分の下水道使用量の指定口座からの振り替え、納入通知書の送付を延期します。詳しくは、決定しだい、お知らせします
問い合わせ 下水道課 電話:047-351-1111
ジェイコム千葉の料金の減免・支払期限の延長
対象 事業者が定める者
問い合わせ ジェイコムカスタマーセンター 電話:0120-999-000
日本放送協会(NHK)放送受信料の免除
免除期間 平成23年3月~8月
対象 災害救助法が適用された区域内で、半壊、半焼または床上浸水以上程度の被害を受けた建物の放送受信契約
※NHKが調査などを行い、免除の手続きを行うため、NHKへの申し込みは不要。免除が適用される場合は、支払い済み分を返金または平成23年9月分以降に充当
問い合わせ 日本放送協会(NHK)電話:0120-151515
電気料金などの特別措置
対象 災害救助法が適用された区域内で、被害にあわれた契約者
※要申込
内容
- 支払期日を延長
平成23年2月分(3月11日以降に支払期日を迎えるものに限る)は7カ月間、3月分は6カ月間、4月分は5カ月間、5月分は4カ月間、6月分は3カ月間、7月分は2カ月間、8月分は1カ月間、電気料金の支払期日(検針日の翌日から30日目)を延長
- 不使用月の電気料金の免除
被災時から引き続きまったく電気を使用していない場合は、被災日が属する月分の次の月分の電気料金から6カ月分の電気料金を免除
- 工事費の免除
被災時から引き続き、まったく電気を使用しないで契約を解約し、平成23年9月末日までに新たに申し込んだものは、原則、工事費を免除
- 仮設工事費の免除
被災場所の復旧のために仮設電気を必要とする場合で、平成23年9月末日までに申し込んだものは、仮設工事費を免除
- 被災により使用できなくなった設備の基本料金を免除
災害により電気設備が一部使用不能となった場合、復旧するまで使用ができない設備の基本料金を、平成23年9月末日まで免除
- 計量器などの取付工事費の免除
引込線、計量器などの取り付け位置を変更する場合で、平成23年9月末日までに申し込んだものは、原則、初回の工事費を免除
申込 東京電力千葉カスタマーセンター 電話:0120-99-5556
問い合わせ 東京電力千葉カスタマーセンター
都市ガス料金そのほかの特別措置
対象 災害救助法が適用された区域内で、被害にあわれた契約者
内容
- 被災によりガスの使用ができなくなった契約者が、同一場所で応急的にガスを使用するための臨時のガス工事は、平成23年5月31日までに申し込んだ場合、そのガス工事費を全額無料とします
- 被災された契約者の支払期日を、平成23年2月検針分は4カ月、3月検針分は3カ月、4月検針分は2カ月、5月検針分は1カ月、それぞれ延長します
- 被災日の属する料金算定期間の翌料金算定期間から6カ月間のうち、被災された契約者がガスをまったく使用しなかった料金算定期間は、基本料金を免除します
申込 電話で、京葉ガスお客さまコールセンター 電話:047-361-0211へ
問い合わせ 京葉ガスお客さまコールセンター
電話料金などの免除・支払期限の延長
- 電話サービスの基本料金(回線使用料、配線使用料、付加機能使用料など)の取り扱い
被災による設備故障で電話が利用できなかった方などは、その期間(連続する24時間を単位とした日数)の基本料金などを無料とします。
対象・無料期間 NTTの設備故障が原因で電話などが利用できなかった方=電話などが利用できなかった期間、災害救助法が適用された地域にお住まいで、被災し、実態的に電話などが利用できなかった方=実態的に電話などが利用できなかった期間
- 移転工事費の取り扱い
被災により、仮住居への移転工事などが生じた場合、その工事料金を無料とします。※NTT以外の電話機などの取付工事は対象外
- 電話料金の支払期限の延長
ご希望の方の電話料金の支払期限を延長します。※口座振替またはクレジットカードによる支払いを選択している方は対象外
申込・問い合わせ NTT東日本 料金お問合せ受付センター 電話:0120-002992(午前9時~午後9時)
障がい福祉サービスなどの利用者負担額の免除
対象 半壊以上の被害を受けた障がい福祉サービスの利用者
対象サービス 介護給付、訓練等給付、自立支援医療、補装具、地域生活支援事業
内容 利用者負担額を免除
問い合わせ 障がい福祉課 電話:047-351-1111
障がい(児)者手当金制度の所得制限の緩和
対象 住宅・家財などの財産について、その価格の2分の1以上の損害を受けた受給者
対象となる手当て 特別児童扶養手当、障害児福祉手当、特別障害者手当
内容 所得制限適用を除外
問い合わせ 障がい福祉課 電話:047-351-1111
ハローワークによる支援
雇用調整助成金・中小企業緊急雇用安定助成金
対象の事業主に、休業手当相当額などの一部を助成する制度です
対象 東日本大震災で経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされ、従業員の雇用を維持するために一時的に休業など(教育訓練を行う場合を含む)をした事業主
雇用保険失業給付の特例措置
対象の方に雇用保険の基本手当てを支給する特例措置を実施します。
対象・内容 下表のとおり
| 対象 |
特例措置 |
| 事業所が災害を受けたことで、休止・廃止したために、休業を余儀なくされ、賃金を受けることができない状態にある方 |
実際に離職をしていなくても失業給付を受給できます |
| 災害救助法の指定地域にある事業所が被災し、事業が休止・廃止したために、一時的に離職を余儀なくされた方 |
事業再開後の雇用が予定されている場合でも失業給付を受給できます |
震災特別相談窓口
内容 震災による雇用維持、職業相談、雇用保険、各種助成金に関する相談
対象 震災により被害を受けた事業主と、失業した、または失業する恐れのある方、一時入居先をお探しの方、内定取り消しや入社時期繰り下げの連絡を受けた方
問い合わせ ハローワーク市川 電話:047-370-8609、ふなばし新卒応援ハローワーク(学生等震災特別相談窓口)電話:047-426-8474
未払賃金立替払制度
内容企業倒産により賃金が支払われないまま退職した労働者への未払賃金の一部を、独立行政法人労働者健康福祉機構が事業主に代わって支払う制度です
対象 次の要件を満たす使用者と労働者
- 使用者
- 労働者災害補償保険(労災保険)の適用事業で1年以上事業活動を行っていたこと
- 法律上の倒産または事実上の倒産に該当する
- 労働者
- 倒産について、裁判所への破産申し立てなど(事実上の倒産の場合は、労働基準監督署長への認定申請)が行われた日の6カ月前から2年後の間に退職していること
- 未払賃金があること ※ただし未払賃金の総額が2万円未満の場合は立替払を受けられません
問い合わせ 船橋労働基準監督署 電話:047-431-0182、独立行政法人労働者健康福祉機構 電話:044-556-9881
浦安市制度融資
内容 経営安定化資金
対象 次の条件を満たす市内の中小企業者
- 最近3カ月の売上高が前年同期と比較して10パーセント以上減少している、または災害により一時的な事業資金を必要としている
- 浦安市内に事業所があり、浦安市内で1年以上同一の事業を継続して営んでいる
- 市税を滞納していない
- 千葉県信用保証協会の保証対象業種を営んでいる
- 罹災証明書または被災証明書の発行を受けた(売上高減少の場合は不要)
融資限度額 1500万円(運転資金・設備資金)
融資期間 5年以内
融資利率
| 期間 |
利率 |
| 1年以内 |
2.2パーセント |
| 1年超3年以内 |
2.5パーセント |
| 3年超5年以内 |
2.6パーセント |
| 5年超7年以内 |
2.9パーセント |
| 7年超10年以内 |
3.2パーセント |
※利子補給率は、融資利率と同率
申込 市内金融機関
問い合わせ 商工観光課 電話:047-351-1111
セーフティネット保証(経営安定関連保証)
根拠法令等 中小企業信用保険法
内容 災害などにより経営状況に支障が生じている中小企業者が、保証限度額内の別枠保証を利用できる制度
対象 最近3カ月の売上高などが前年同月比5パーセント以上減少した方、または最近1カ月の売り上げなどが前年同月比と比較して20パーセント以上減少し、かつその後の2カ月間を含む3カ月の売上高などが前年同月比と比較して20パーセント以上減少すると見込まれる方
問い合わせ 商工観光課 電話:047-351-1111
千葉県制度融資
内容 セーフティネット資金(災害緊急対策)
対象 地震の直接的な被害を受け、市町村の罹災証明書を受けた千葉県内の中小企業者
融資限度額 8000万円
利子補給率 1.15パーセント ※補給期間最長5年
融資利率 年利1.5~2.1パーセント ※融資期間による
保証料 年0.65パーセント
※9月11日までに、貸し付けされることが必要。詳しくは、お問い合わせください。地震で、間接的な被害を受けた中小企業者は、市町村が認定するセーフティネット資金を利用してください
問い合わせ 千葉県経営支援課 電話:043-223-2707
東日本大震災に関する商工関連相談窓口
東日本大震災に関する商工関連の融資などに関する相談窓口は次のとおりです。
市制度融資の相談
日時 月~金曜日午前8時30分電話: 午後5時
場所 商工観光課
問い合わせ 商工観光課 電話:047-351-1111
融資・確定申告などの相談
日時 月~金曜日午前8時30分~午後5時15分
場所 浦安商工会議所
問い合わせ 浦安商工会議所 電話:047-351-3000
千葉県による金融相談窓口
日時 月~金曜日午前9時~午後5時 ※4月は土・日曜日、祝日も開催
場所 千葉県商工労働部経営支援課金融支援室
問い合わせ 千葉県商工労働部経営支援課金融支援室 電話:043-223-2707
日本政策金融公庫による金融相談窓口
時間 月~金曜日午前9時~午後3時30分
場所 日本政策金融公庫船橋支店(船橋市本町)
問い合わせ 日本政策金融公庫船橋支店 電話:047-433-8252
経営相談窓口
日時 月~金曜日午前9時~午後5時 ※4月は土・日曜日、祝日も開催
場所 財団法人千葉県産業振興センター(チャレンジ企業支援センター)(千葉市美浜区)
問い合わせ 財団法人千葉県産業振興センター(チャレンジ企業支援センター)電話:043-299-2907
特別相談窓口
時間 月~金曜日午前9時~午後7時、土・日曜日、祝日午前9時~午後5時(4月のみ土・日曜日、祝日も開催)
場所 千葉県信用保証協会松戸支店(松戸市本町)
問い合わせ 千葉県信用保証協会松戸支店 電話:047-365-6010
浦安商工会議所ホームページ(http://www.urayasu-cci.or.jp/)(外部リンク)
これらの支援制度は、法令などに基づく制度であり、制度を活用するためには、皆さんの申請が必ず必要です。また、諸条件が明確に規定されているため、必ずしもすべての制度を皆さんが活用することができるとは限らないことをあらかじめご了承ください。
市では、3月13日に、東京電力株式会社が計画停電実施を発表したことを受け、東京電力に対し、浦安市を計画停電の対象地域から除外することを申し入れるとともに、18日には、資源エネルギー庁長官にも計画停電対象除外の要請を行ってきました。その結果、24日に市が災害救助法の適用を受けたことを機に、26日、東京電力は、特に被害が大きく、広範囲に及んだ中町・新町地域と、それらの地域の送電系統に当たる地域を、計画停電の実施地域から除外することを決定しました。
市内の計画停電対象地域と除外地域は下記リンク先のとおりです。
しかし、東京電力は、4月8日に、管内の節電が広範囲にわたって浸透してきたことなどにより、需給バランスに著しい改善が見られたことから、「計画停電を原則実施しない」と発表しました。
なお、突発的な気象の変化などにより、電力需要が急増する可能性、あるいは、復旧する発電所をはじめとした施設トラブルの発生も考えられることから、引き続き節電への取り組みの継続をお願いします。
万が一、需要のひっ迫が予想される場合には、あらかじめ東京電力からお知らせしたうえ、やむを得ず計画停電を実施することもあり得るとのことです。
問い合わせ 東京電力計画停電ご案内専用ダイヤル 電話:0120-925-433
計画停電除外地域変更のお知らせ
東日本大震災と、断続的に今なお続く余震によって、こどものこころと体には、いろいろな変化が起こります。
こころに痛手を受けても、こどもは十分に言葉で表せないので、さまざまな形で自分の不安や緊張を訴えます。
こどもの様子がいつもと違う場合は、今回の震災の影響が表れていることも考えられます。
この痛手を乗り越えていくためには、大人が正しい知識を持って、こどもの気持ちを理解して適切に対応していくことが大切です。
問い合わせ こども家庭課 電話:047-351-1111
地震を体験したこどものこころのケア
| 日 |
主な活動など |
| 3月11日 |
- 〈午後2時46分〉東北地方太平洋沖地震発生
- 〈午後3時50分〉災害対策本部設置
- 全小・中学校に避難所を設置
- 市ホームページに緊急災害ページを開設
- 重要なお知らせメールサービスで地震関連情報配信開始
- ツイッターを活用した地震関連情報提供開始
- 広報車による市内パトロール広報開始
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| 12日 |
- 建築物の応急危険度判定調査開始
- 自衛隊による給水活動開始
- 各避難所・給水所に災害情報掲示板を設置
- ジェイコムで「災害対策本部からのお知らせ」の臨時放送開始
- 建設業協力会などが道路応急復旧作業の応援開始
- ボランティアを活用した広報活動開始
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| 13日 |
- 政府が東北地方太平洋沖地震による災害を激甚災害に指定
- 市ホームページでジェイコムで放送した「災害対策本部からのお知らせ」の動画配信を開始
- 東京電力が計画停電実施を発表
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| 14日 |
- 東京電力に対し抗議の意思表明
- 〈午後1時〉被害状況について市長緊急記者会見
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| 15日 |
- 東京電力が市の訴えを受け浦安市を計画停電実施対象から除外
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| 16日 |
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| 17日 |
- 広報うらやす号外発行(震災)
- 東京電力が浦安市全域を計画停電対象地域へ再編入
- 〈午後2時44分ころ~5時10分ころ〉浦安市で初めて計画停電が実施される
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| 18日 |
- 資源エネルギー庁長官に対し、計画停電エリアからの除外を要請
- 〈午後7時10分ころ~8時40分ころ〉浦安市で2回目の計画停電が実施される
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| 19日 |
- 市災害対策本部の要請を受け、市内のホテルなどで入浴などの特別支援を開始
- 市ホームページの緊急災害ページの情報をカテゴリー別に整理し公開
- 市ホームページへのアクセス集中による混雑緩和の応急対策として日本IBM株式会社の協力によりミラーサイトを開設
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| 20日 |
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| 21日 |
- 総務大臣へ千葉県議会議員選挙の浦安市での執行延期を要請(21日、22日、23日、26日に2回の計5回要請)
- 千葉県選挙管理委員会へ千葉県議会議員選挙の浦安市での執行延期を要請(21日~24日、26日に2回の計6回要請)
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| 23日 |
- 〈午後7時ころ~8時30分ころ〉浦安市で3回目の計画停電が実施される
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| 24日 |
- 浦安市が災害救助法の適用を受ける(3月11日にさかのぼって適用)
- 自衛隊が浦安市での活動を終了
- 県水道局の放射性ヨウ素131の測定結果速報を受け、1歳未満の乳児への水の配付を決定
- 浦安市災害寄付金の募集を開始
- 分譲集合住宅管理組合への説明会を実施
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| 25日 |
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| 26日 |
- 市が災害救助法の適用を受けたことにより、東京電力は、中町・新町地域を中心とした地域を計画停電の対象から除外
- 家屋被害認定調査開始
- 広報うらやす号外発行(統一地方選挙)
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| 30日 |
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| 31日 |
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| 4月6日 |
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お問い合わせ一覧
このページでは、東日本大震災で被害を受けた皆さんの法令などに基づく各種の支援制度をご紹介しました。現在、市では、独自の支援についても検討する必要があると考えています。
しかし、市の独自の支援制度は、さまざまな観点から検討を重ねる必要があり、さらに時間が必要になります。
詳細が決まりしだい、皆さんにお知らせしますので、ご理解、ご協力をお願いします。