2010年11月9日
Q.延滞金の請求がありましたが、どうしても納得できません。どうにか(減額・免除)なりませんか
A.延滞金の減額(免除)については、申請により地方税法の徴収の猶予、換価の猶予で認めるもののほか、次の場合に認められる場合があります。
- 災害を受けた場合で、納税することができない事情があると認められるとき
- 貧困により公私の扶助を受けているとき
- 納税通知書の送達の事実をまったく知ることのできない正当な事由がある場合で、納税通知書の送達先で、納税に関する事項を処理すべき者がないとき
- 上記によるもののほか、特にやむを得ない事由があると認められるとき
※「特にやむを得ない事由」とは、個人の事情によらないもののうち減額または免除することが相当と認められるものを指します