選挙事務所などの新築の場合の手続き

2010年8月23日
 選挙事務所などを設置するためにプレハブなどの建物を新設する場合は、たとえその設置期間が短期間であっても、建築確認申請など面積などに応じて事前に各種の申請が必要です。
 次に該当する建物の設置を予定している場合は、それぞれの担当課へお問い合わせください。申請から認可までは相応の期間(Aの場合は3カ月間程度、Bの場合は1.5カ月間程度)がかかりますので、お早めにお願いします。

A 敷地面積が300平方メートル以上、または延床面積200平方メートル以上の場合
  • 宅地開発事業等に関する条例の手続き 都市計画課
  • 景観条例の手続き 都市政策課
  • 建築確認申請など 建築指導課

B 敷地面積が300平方メートル未満・延床面積200平方メートル未満の場合
  • 建築確認申請など 建築指導課
※敷地面積とは筆の面積をいいます。筆の一部を利用する場合は事前に都市計画課にご相談ください