2011年8月9日
相談事例
夫の収入が減り生活費に困ったため、夫に内緒で複数の消費者金融から借入れをしている。パートをして返済していたが、身体を壊しパートをやめたので、今後の支払いが困難になりそうだ。
相談員からのアドバイス
借り過ぎ、貸し過ぎを防ぐため、平成22年6月18日より改正貸金業法が施行されました!
- 借入総額が「年収の3分の1」を超える場合、新規の借入が出来なくなります。
(銀行のカードローン、住宅ローンなど貸金業者以外からの借入れは対象外)
- 借入れの際、基本的に「年収を証明する書類」が必要となります。
(専業主婦<主夫>は新規に借入れる場合、配偶者の年収を証明する書類<源泉徴収票、確定申告書、給与明細書など>、配偶者の同意書などが必要となります)
相談事例の場合、相談者は収入がなくなったので、新たな借入れはできず、返済は難しくなります。支払いに困ったときは早急に弁護士や司法書士、消費生活センターに相談し、債務整理することを助言しました。
債務整理は任意整理、特定調停、個人再生、自己破産があります。それぞれの事情に合わせ、選択することになります。貸金業法の改正により消費者金融から借入れができなかった人がヤミ金融に流れると危惧されています。ヤミ金融とは貸金業法に基づく登録を受けずに、違法に貸金業を営む業者です。違法な金利で貸付けを行ったり、借り手を精神的に追い詰めるような過剰な取り立てを行う場合もあります。ヤミ金融からは絶対に借りないでください。
困ったときの相談窓口
- 365日多重債務相談 電話:043-247-0441
- 法テラスコールセンター 電話:0570-078374