自転車もルールを守って安全運転

2010年1月12日

自転車は「車両」です

 自転車は、身近で便利な交通手段として多くの人が利用していますが、自転車による交通事故が問題になっています。自転車は「車両」です。車やバイクと同様に、交通ルールを守り、安全に運転することが義務づけられています。身近な乗り物だからこそ、より安全に乗ることができるように、自転車の交通ルールや交通マナーをもう一度見直しましょう。

平成21年10月1日に「浦安市自転車の安全利用に関する条例」を制定しました

 浦安市では、「浦安市自転車の安全利用に関する条例」を制定し、自転車利用者の交通ルール順守とマナーの向上を図り、自転車に起因する事故の未然の防止や歩行者が安心して通行できる環境をつくるため取り組んでいます。
  • 浦安警察署と連携して交通安全運動の開催
  • 毎月15日の自転車安全運転キャンペーン
  • 駅前における早朝啓発活動
  • 自転車利用者への声かけを行なう安全利用推進員制度
  • 自転車乗車用ヘルメットの購入費補助
  • 自転車安全教室受講者に対する自転車運転免許証発行事業

自転車の安全運転利用五則

  1. 自転車は、車道が原則、歩道は例外
     道路交通法上、自転車は軽車両と位置づけられています。
     したがって、歩道と車道の区別のあるところは車道通行が原則です。

    罰則 3カ月以下の懲役または5万円以下の罰金
     自転車が歩道通行できるのは・・・
    • 道路標識などで指定された場合
    • 運転者が13歳未満のこどもの場合と70歳以上の高齢者、身体の不自由な方
    • 車道または交通の状況からみてやむを得ない場合(路上駐車、道路工事、交通量が多い場合など)

  2. 車道は左側を通行
     自転車は車道の左側に寄って通行しなければなりません。


  3. 罰則 3カ月以下の懲役または5万円以下の罰金

  4. 歩道は歩行者優先で、自転車は車道寄りを徐行
     自転車が歩道を通行する場合は、車道寄りの部分を徐行しなければなりません。
     歩行者の通行を妨げるような場合は一時停止、または自転車から降りて押して歩きましょう。

    罰則 2万円以下の罰金または科料


  5. 安全ルールを守る
    • 飲酒運転は禁止 罰則 5年以下の懲役または100万円以下の罰金
       自転車も飲酒運転は禁止です。
    • 二人乗りは禁止 罰則 2万円以下の罰金または科料
       6歳未満のこどもを乗せるなどの場合を除き、二人乗りをしてはいけません。
    • 並進は禁止 罰則 2万円以下の罰金または科料
       「並進可」標識のある場所以外では、並進は禁止です。
    • 夜間はライトを点灯 罰則 5万円以下の罰金
       夜間は、前照灯及び尾灯(または反射器材)をつけましょう。
    • 信号を守る 罰則 3カ月以下の懲役または5万円以下の罰金
       信号は必ず守りましょう。
    • 交差点での一時停止と安全確認 罰則 3カ月以下の懲役または5万円以下の罰金
       一時停止の標識を守り、狭い道から広い道に出るときは徐行しましょう。
    • 傘を差しながら、携帯電話を使用しながらの運転の禁止 罰則 5万円以下の罰金

     以上に示してあることは、すべて法律などで定められています。


  6. こどもはヘルメットを着用
     児童・幼児の保護責任者は、児童・幼児を自転車に乗車させるときは、乗車用ヘルメットをかぶせるようにしましょう。

警視庁交通総務課ホームページ(http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/kotu/roadplan/bicycle/anzen.htm)(外部リンク)