「ふるさと納税」制度

2011年12月12日

個人住民税の寄附金税制が大幅に拡充されました

 「ふるさと納税」とは、「ふるさと」に貢献したい、「ふるさと」を応援したいという皆さんの思いを生かすことができるよう、都道府県・市区町村に対する寄附金税制が抜本的に拡充されたものです。

制度の概要

 地方自治体(都道府県・市区町村)に対する寄附のうち、2000円を超える部分について、寄附を行った翌年度に個人住民税所得割のおおむね1割を上限に、寄附金税額控除を受けることができます。
※詳しい計算方法は、下記リンク先の総務省ホームページ(自治税務局 ふるさと寄付金など個人住民税の寄付金税制)をご覧ください

税額控除はいつから適用されるのか

 平成20年1月1日以後に行った寄附について適用され、平成21年度の市・県民税から控除されます。

利用するための手続きは?

  1. 寄附先に選んだ都道府県・市区町村に対し、寄附を行う
  2. 寄附先から領収書を受領
  3. 毎年1月1日~12月31日までに行った寄附については、翌年の3月15日までに、所得税の確定申告をするか、市・県民税の申告(この場合は所得税の控除は受けられません)を行います。このとき、領収書を添付する必要があります

浦安市に寄附するには?

 市では、寄附金をつぎの基金ごとに受け入れ後に積み立て、その目的ごとに活用しています。
 寄附は各担当課で受け入れますが、そのほかの寄附や制度についてのお問い合わせ・お申し込みは、財政課で行っています。
 寄附をされる方は、下記リンク先の寄附(ふるさと納税)申出書にご記入のうえ、ファクス(ファクス:047-355-2602)を送信してください。
 領収書の発行は各基金担当課で行いますので、申告まで大切に保管してください。寄附された翌年の申告により、寄附金控除が適用されます。

 寄附(ふるさと納税)申出書(PDF形式 156KB)

各基金 担当課
福祉基金 社会福祉課
国際交流基金
非核平和基金
地域ネットワーク課
市民活動基金 市民活動推進課
スポーツ振興基金 市民スポーツ課
みどりの基金 みどり公園課
その他の寄附 総務課

総務省ホームページ(http://www.soumu.go.jp/menu_00/important/080430_2_kojin.html)