償却資産の申告

2011年12月1日

償却資産の申告

 償却資産を所有している方は、1月1日現在の資産について、1月31日までに固定資産税課へ申告してください。
 提出書類などは、下のリンク先「浦安市電子申請」からダウンロードできます。

 償却資産申告の手引き(浦安市電子申請)
 償却資産申告書(浦安市電子申請)
 種類別明細書(増加資産・全資産用)(浦安市電子申請)
 種類別明細書(減少資産・修正連絡用)(浦安市電子申請)

東日本大震災に係る特例

 東日本大震災で被災した償却資産の代わりとして、被災地において取得した資産、または復旧、補強などの改良をした資産について、固定資産税の特例が適用されます。

適用条件
 平成23年3月11日から平成28年3月31日までに、被災地において取得した資産、または改良した資産であること。代替資産が被災した資産と同一の種類、使用目的であること。

特例内容
 取得の翌年度から4年間、適用資産の課税標準額が2分の1になります。

提出書類
 償却資産申告書に添付して提出してください。書類は、下のリンク先「浦安市電子申請」からダウンロードできます。

 代替取得償却資産に係る課税標準額の特例適用申告書(浦安市電子申請)
 代替取得償却資産対照表(浦安市電子申請)

平成20年度税制改正

 平成20年度の税政改正により、減価償却資産の耐用年数等に関する省令が改正されました。特に、機械及び装置については390区分から55区分へ見直す全面改正が行われました。内容については下記リンクをご覧ください。