2012年1月4日
個人住民税
市民税と県民税をあわせて住民税と呼び、前年の所得金額に応じて課税される所得割と、所得金額にかかわらず課税される均等割から算出し、住民税額が決まります。所得割の税率は全国一律(市民税6パーセント、県民税4パーセント)、浦安市の均等割は市民税3000円、県民税1000円です。
所得とは、所得の種類に応じ、それぞれ前年の1月1日から12月31日までの1年間の収入金額から、その収入を得るための必要経費を差し引いたものです。
前年に所得がある方で、賦課期日(その年の1月1日)に住民登録されている市区町村で課税されます。1月2日以降に新住所に引越した方も原則、賦課期日住所地で課税されます。また賦課期日に住所がなくても家屋敷や事業所・事務所がある場合、均等割が課税されます。
住民税所得割の税率 課税所得金額の一律10パーセント(市民税6パーセント、県民税4パーセント)
住民税が非課税の方(住民税額が0円)
賦課期日に、
- 生活保護法による生活扶助を受けている方
- 障がい者、未成年者、寡婦または寡夫で前年の合計所得金額が125万円以下の方
- 市の条例で定める以下の要件を満たす方
【浦安市の場合】
本人のみ 35万円「所得金額」
扶養親族がいる方 35万円「所得金額」×(扶養親族数+1)+21万円
所得割のみ非課税の方(均等割<4000円>のみ課税)
- 市の条例で定める以下の要件を満たす方
【浦安市の場合】
扶養親族がいる方 35万円「所得金額」×(扶養親族数+1)+32万円
所得割額の算出
(合計所得金額-所得控除額)×税率-税額控除額=所得割額
納税方法と納期
納税方法は次の2通りとなり、納期も異なります。また、公的年金受給者は前年度の実績や4月1日現在の年齢などにより納税方法が異なります。
普通徴収 個人あてに送付される納税通知書で納める方法です。納期は通常6月(1期)・8月(2期)・10月(3期)、翌年1月(4期)の年4回です。
給与特別徴収 給与支払者を通じて納める方法です。その年の6月から翌年5月まで毎月の給与から天引き(納期は年12回、徴収した月の翌月10日まで)されます。
公的年金受給者(1・2いずれかに該当します)
- 前年度より年金特別徴収を継続している方は、公的年金支払者が4月分・6月分・8月分の公的年金から前年度2月分と同額を差し引き(仮徴収)、年税額から仮徴収の合計額を除いた残税額を、10月分・12月分・翌年2月分の公的年金から差し引いて納めます。
- 前年度より年金特別徴収を継続していない方(初めて年金特別徴収対象者となる方)は、税額の2分の1相当額を普通徴収の第1期、第2期で納付していただき、残りの2分の1相当額については公的年金支払者が10月分・12月分・翌年2月分の公的年金から税額を差引いて納めることになります。
※「公的年金からの個人住民税の特別徴収について」は下記リンク先をご覧ください
公的年金からの個人住民税の特別徴収申告書の提出 以下の方は、賦課期日における住所地の市区町村へ申告書を提出してください。
- 市内に住民登録をしていないが、市内に家屋敷や事業所、事務所がある方
- 給与支払者から市区町村に給与支払報告書の提出がなかった方
- 2カ所以上から給与を受けていた方
- 給与所得以外に所得のあった方
- 前年中に退職し、現在就職していない方
- どなたの扶養にもなっていない方
所得がなかった場合でも申告書は提出してください 国民健康保険や介護保険、児童手当などの基礎資料として所得把握が必要になりますので、申告してください。また申告することにより、非課税証明書が発行できます。
申告する必要がない方
- 税務署へ所得税の確定申告をした方
- 前年中の所得が給与のみで、給与支払者から給与報告書が提出されている方
- どなたかに扶養されている方
個人住民税の減免制度
つぎのような特別な理由により個人住民税の納付が困難になった場合は、申請により住民税の減免を受けられる制度があります。
- 生活保護法の規定による扶助を受けている方、またはこれに準ずる場合
- 失業、廃業などで所得が皆無、または著しく減少したことにより生活困窮となった方
- 災害により、所有している住宅や家財などに10分の3以上の損害が生じた方
- その他、市民税の支払が困難と認められるもので、条例で定める要件に該当する場合
詳しくは、市民税課へご相談ください。
※「東日本大震災に伴う被災者への減免措置について」は下記リンク先をご覧ください
東日本大震災の被災者への個人住民税の減免措置について減免申請手続き 減免事由に応じて必要書類を市民税課へ提出してください。審査のうえ決定します。
(注意)原則、納期限7日前までの申請となり、納期限を過ぎたものは減免の対象になりません。