2011年12月14日
「ふるさと」に貢献したい、「ふるさと」を応援したいという、皆さんの思いを活かすことができるよう、都道府県・市区町村に対する寄附金税制が抜本的に拡充されました。
納税者が「ふるさと」と思う地方自治体に対して寄付した場合、居住地で課税されている個人住民税の所得割から寄附した金額(一定割合に限る)を控除するものです。都道府県・市区町村に対する寄附金のうち、5000円を超える部分について、個人住民税(市・県民税)所得割の概ね1割を上限に寄附金税額控除をうけることができます。
都道府県・市区町村への寄附金税制のポイント
- 寄附金控除の上限額が引き上げられるとともに、適用下限額が引き下げられました。
・寄附金控除対象の上限=総所得金額の25パーセント⇒総所得金額などの30パーセント(地方公共団体に対する寄附金以外の寄附金との合計額)
・適用下限額=10万円⇒5000円
- 控除方式がこれまでの所得控除から税額控除に改められました。
※控除率については、下記【計算方法と計算例】をご覧ください
- 寄附の対象は、都道府県・市区町村であれば良いため、出身地や過去の居住地などに限定されません。いずれの都道府県・市区町村に対する寄附金でも控除の対象になります。
寄附金控除額の計算方法と計算例については、下記リンクをご覧ください。
寄附金控除額の計算方法と計算例(PDF形式 109KB)
申告方法
平成20年1月1日以後に行われた寄附から適用の対象になります(翌年度分の住民税から控除されます)。
- 寄附先に選んだ都道府県・市区町村に対し、寄附を行う
- 寄附先から領収書を受領
- 毎年1月1日~12月31日までに行った寄附について翌年3月15日までに、所得税の確定申告をするか、市・県民税の申告を行います(ただし、市・県民税の申告だけでは所得税の控除は受けられません)。このとき、寄附先から発行された領収書を添付する必要があります
2 地方公共団体が控除対象となる寄附金を条例で指定できる制度が創設されました
地域に密着して公益的活動を行う団体をよりいっそう支援するために、地方公共団体が条例により指定した寄附金を寄附金控除の対象とする制度が創設されました。
市や県が新たに条例で定めた寄附金に対する寄附金控除のポイント
- 寄附金控除の上限額が引き上げられるとともに、適用下限額が引き下げられました。
・寄附金控除対象の上限=総所得金額の25パーセント⇒総所得金額などの30パーセント
・適用下限額=10万円⇒5000円
- 控除方式がこれまでの所得控除から税額控除に改められました
・寄附金額から5000円を差し引いた額の6パーセントが市民税から控除されます。同じ寄付金が県でも指定されている場合は、県民税の4パーセントと合わせて10パーセントが控除されます。
※地方公共団体が条例で指定するため、県と市で取り扱いが異なる場合があります
- 寄附金控除対象の拡充
これまで住民税の寄附金控除の対象となるのは、都道府県・市区町村に対する寄附金、住所地の共同募金または日本赤十字社の支部に対する一定の寄附金に限られていましたが、これらに加え、所得税の寄附金控除の対象(公益社団・財団法人、社会福祉法人、認定NPO法人などに対する寄附金。ただし、国、政党などに対する寄附金は除きます)のなかから地方公共団体が条例により指定した寄附金を追加できることになりました。
※地方自治体に対する寄附については、控除額の計算方法が異なりますので、詳しくは、上記の
「1寄付金控除の改正(「ふるさと納税」制度スタート)」をご覧ください