所得控除額及び配偶者特別控除額一覧表

2011年12月28日
所得控除一覧表
控除項目 控除要件 住民税控除額 所得税控除額
配偶者(生計を一にし、前年の合計所得金額が38万円以下) 一般 33万円 38万円
老人(70歳以上) 38万円 48万円
扶養(生計を一にし、前年の合計所得金額が38万円以下、注1) 一般(16歳~18歳、23歳~69歳) 33万円 38万円
特定(19歳~22歳) 45万円 63万円
老人(70歳以上) 38万円 48万円
同居老人(納税義務者またはその配偶者の直系尊族) 45万円 58万円
基礎 納税義務者本人 33万円 38万円
障がい者(注2) 一般(身体:3~6級、知的:軽~中度、精神:2・3級) 26万円 27万円
特別(身体:1~2級、知的:重度、精神1級) 30万円 40万円
同居特別(平成24年度から税制改正) 53万円 75万円
寡婦 一般 26万円 27万円
特別(子を扶養、合計所得金額500万円以下) 30万円 35万円
寡夫 子を扶養、合計所得金額500万円以下 26万円 27万円
勤労学生 本人が学生で合計所得金額が65万円以下。かつ、給与所得など以外の所得が10万円以下 26万円 27万円
雑損 下記のいずれかで多い方の額
  • (損失額-保険などによる補てん額)-総所得金額等の10パーセント
  • (損失額-保険などによる補てん額)のうち災害関連支出の額-5万円
医療費 下記のいずれかで低い方の額<控除限度額=200万円>
  • (前年中に支払った医療費-保険などによる補てん額)-総所得金額などの5パーセント
  • (前年中に支払った医療費-保険などによる補てん額)-10万円
社会保険料 前年中の支払額全額(国民健康保険、国民年金、介護保険など)
小規模企業共済等掛金 前年中の支払額全額(小規模企業共済制度及び心身障害者扶養共済制度に基づく掛金)
(注1)(注2)については平成24年度から税制改正により内容が変更されます。詳しくは「平成24年度から実施される個人住民税の改正内容」をご覧ください。

配偶者特別控除
 この控除は、「生計を一にする」配偶者を有し、前年の合計所得金額が1000万円以下の方に適用されます。尚、配偶者控除を受けている場合は、配偶者特別控除を受けることはできませんのでご注意ください。
配偶者の合計所得 住民税控除額 所得税控除額
380,001円~399,999円 330,000円 380,000円
400,000円~449,999円 330,000円 360,000円
450,000円~499,999円 310,000円 310,000円
500,000円~549,999円 260,000円 260,000円
550,000円~599,999円 210,000円 210,000円
600,000円~649,999円 160,000円 160,000円
650,000円~699,999円 110,000円 110,000円
700,000円~749,999円 60,000円 60,000円
750,000円~759,999円 30,000円 30,000円
760,000円以上 控除額なし 控除額なし