2010年12月16日
市が行う仕事に必要な経費は、皆さんが直接、市に納める市税と、皆さんが一度国や県に納めた税金で、市の事業や財政の状況に応じて配分される国・県支出金や地方交付税、そのほか長期にわたって借りる市債などによって賄われています。
このうち市税による収入は、市にとって最も大切な自主財源で、さまざまな行政サービスに姿を変え、皆さんの暮らしに役立てています。
市民税(個人市民税)
課税対象
- 浦安市に住所を有する方
- 1以外で、市内に事務所、事業所または家屋敷を有する方(均等割のみ)
課税の方法・税率など 毎年1月1日現在の住所地で課税され、前年の所得をもとに、所得に応じて賦課される「所得割」と、均等の税率によって賦課される「均等割」があります。
※市民税額=所得割+均等割
- 所得割=(収入金額-必要経費-所得控除額)×税率-税額控除
- 均等割
市民税(法人市民税)
課税対象
- 浦安市内に事務所または事業所がある法人
- 1以外で、市内に寮、宿泊所、クラブそのほかこれに類する施設がある法人
課税の方法・税率など 「法人税割」と「均等割」があります。
固定資産税
課税対象 毎年1月1日現在、市内に所有する土地、家屋、償却資産の所有者(固定資産課税台帳に登録されている方)
課税の方法・税率など 税額は課税標準額の1.4%です。
軽自動車税
課税対象 毎年4月1日現在、原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車または二輪の小型自動車などを所有している方
課税の方法・税率など 車種に応じて1000円から7200円まで税額が決められています。
市たばこ税
課税対象 卸売販売業者など(製造者、特定販売業者、または卸売販売業者)
課税の方法・税率など 市内のたばこ小売店に売り渡した紙巻たばこなど千本につき4618円を乗じて得た額と旧3級品の紙巻たばこ千本につき2190円を乗じて得た額の合計を市に納めます。たばこを買ったときに間接的に税金を皆さんが納めたことになるわけです。
”たばこは市内で買いましょう。”
特別土地保有税
課税対象
- 保有分
毎年1月1日現在、市内に合計で5000平方メートル以上の土地保有者
- 取得分
1月1日前1年以内または7月1日前1年以内に市内に合計5000平方メートル以上の土地を取得した方
課税の方法・税率など
土地の修正取得価格を課税標準とし、税率は保有分が1.4%、取得分が3%です。
なお、平成15年度以降は、保有分・取得分とも新たな課税はされません。