2010年1月25日
市内に、自動車駐車場を新設、または増設される個人及び法人など(法人化されていない管理組合も含む)が、駐車場建設のために必要な資金を市の指定する金融機関(取扱金融機関)から借入れた場合にその利子の一部を補給する制度です。
対象となる自動車駐車場
種類 新設または増設される月ぎめの駐車場、一時預かり駐車場または共同住宅の入居者のために利用される駐車場
規模 新設または増設に係る部分の収容台数が5台以上
形態 平面・立体式を問いませんが、駐車場に係る法令に規定する構造及び基準に適合していること
申し込みのできる方
- 確実な返済能力を有していること
- 継続して10年以上駐車場経営に携われる方
- 市税を完納している方
利子補給の内容
補給期間 10年以内
補給率 年4%以内
融資対象額 1件に対する取扱金融機関からの融資額のうち6000万円を限度
取扱金融機関 市内の千葉銀行、京葉銀行、東京ベイ信用金庫の各支店
つぎのものは対象外です
- 大規模小売店舗立地法の適用を受ける店舗に設置される駐車場
- 浦安市宅地開発事業等に関する条例などに基づく協議により設置される駐車場
- 事務所・店舗・工場などの特定の顧客だけが利用する駐車場