2010年1月20日
全国各地で消火器の悪質な訪問販売などによる被害が多発しています。
市内でも、平成16年に物販店、19年に倉庫、22年に共同住宅内でその被害を受けました。また近年、住宅用火災警報器に関しても悪質な訪問販売による被害が増加傾向にあります。下記の手口、注意点を参考にしていただき十分に注意してください。
また、「おかしいな」と思ったら、サインをしたりお金を払う前に消防本部へご連絡ください。
不正取引きの手口
消火器
点検・事業所 まず電話で点検することを事業所へ連絡します(いきなり訪ねてくる場合もあります)。その際大手消火器メーカーなどに似た名前や、○○防災・○○設備など実際にあるような名前で相手に信用させます。来所し、始めに内容を説明せず、一見合法的な書面に署名、押印を求めます。その後素早く消火器を集め、その場で点検をしないで車内に搬入あるいは持ち帰ります(点検したように装うため)。再度来所し高額な点検料金を請求します。
販売・一般住宅 事前連絡はなくいきなり訪ねてきます。その際「消防署、市役所から来ました」「高齢者世帯を対象に点検を行っています」などの口調で相手を信用させます。家に設置してある消火器を見て、どんな消火器であっても古い、期限切れなどの理由によりすぐに交換が必要と説明します。請求金額は高額でありますが、値引きあるいは後日数万円戻るなどのありもしない料金システムの説明をしてきます。料金支払い後、「後で消火器を持ってきます」と言い残しその場を立ち去ります。
住宅用火災警報器
販売・一般住宅 消防職員のような服装で、「消防署から来ました」「消防法が改正され、すべての住宅に設置と点検が義務付けられました」「住宅用火災警報器を今すぐ設置しないと罰せられます」「住宅用火災警報器の設置には資格が必要です」などと消防法、条例などの内容を偽り販売してきます。
被害に遭わないための注意点
- 点検業者が来たときは契約業者かどうか必ず確認をし、身分証明などの提示を求める
- 安易に書類などにサインしたり押印しない
- 不正を感じたらはっきりと販売、点検を拒否する
- 消防職員や消防団員、市役所職員が消火器や住宅用火災警報器などを訪問販売(斡旋含む)することはありません
- 法律では、一般住宅に消火器を設置する義務、点検する義務はありません
- 相手が脅迫的な行動に出たときは、警察に通報する
- 万一契約書などにサインをしてしまったら、クーリングオフ制度を利用し契約を解除する
※ただし書面で知らされた日から8日以内であることが条件になります。契約書や領収書などは確実に保管してください
そのほか
「おかしいな」と思ったり、被害にあったときはすぐに相談を!

消防本部予防課 電話:047-304-0143
消費生活センター 電話:047-390-0030