平成22年度から実施される個人住民税の改正内容

2010年1月13日
上場株式などの配当所得と上場株式などの譲渡損失との間での損益通算が可能になります
 上場株式などに係る配当所得について申告した場合、「総合課税」と「申告分離課税」のいずれかを選択できるようになりました。
 「申告分離課税」を選択した場合、上場株式などの譲渡損失との間で損益通算ができるようになりました。
 なお、「申告分離課税」を選択した場合は配当控除の適用はありません。

住宅ローン控除
平成21年~25年に入居した方への住民税の住宅ローン控除制度が創設されました
 21年~25年に入居し、所得税の住宅ローン控除の適用を受けた方について、所得税から控除し切れなかった額を住民税から控除する制度が創設されました。
 なお、住民税の住宅ローン控除を受けるために、申告書を提出する必要はありません。
※平成19年・20年入居の方については、所得税で控除期間を延長する特例措置が設けられているため、住民税の住宅ローン控除の適用はありません

住民税の住宅ローン控除申告書の提出が不要になります
 平成11年~18年に入居した方に対しては、税源移譲に伴う住民税の住宅ローン控除について、適用を受けるために、住宅ローン控除申告書を提出していただいていましたが、税制改正により、原則的に提出する必要がなくなりました。