景観審査会

2012年1月11日

附属機関等の名称

 浦安市景観審査会

設置根拠

 浦安市景観条例第41条

設置の趣旨、必要性など

 本市における建築物の建築等、工作物の建設等その他良好な景観の形成に支障を及ぼすおそれのある行為の景観計画への適合などについて審査と調査をするため

設置年月日

 平成21年7月1日

所管事項

 (1)法第16条第3項の規定による勧告、法第17条第1項または第5項の規定による命令その他法またはこの条例に基づく処分その他の行為に関すること
 (2)協議書の内容に関すること
 (3)その他本市の良好な景観の形成に関し必要な事項

公開、非公開の別

 非公開

非公開とする理由

 公にすることにより、個人の権利利益または法人などの権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるため

非公開の根拠

 浦安市情報公開条例第7条第2号及び3号に該当

委員の人数・任期

 5人以内・2年

委員の報酬

 会長9500円/回 委員9000円/回

所管部署

 都市整備部都市計画課開発指導係 電話:047-351-1111 内線1954・1957
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概要書(PDF形式 72KB)