浦安市宅地開発事業等に関する条例

2011年11月14日

条例の内容

 市では、これまで運用してきた「浦安市宅地開発事業に関する指導要綱」などを見直し、平成18年3月に「浦安市宅地開発事業等に関する条例」を制定、同年10月1日から施行しています。
 この条例では、最低敷地面積の規定をはじめ、建築を行う前に建築計画についての届け出や手続き、周辺住民などへの計画説明、さらに整備しなければならない事項(緑地、駐車場、ごみ置き場など)について市との協議を義務づけています。
 計画によって、手続きが異なりますので、建築計画や土地の分割などを計画している方はご確認ください。
 また、用途変更や、都市計画法で定める「第一種特定工作物」なども対象になりますのでご注意ください。

条例冊子(窓口で配布しているものと同一です)
 浦安市宅地開発事業等に関する条例等(PDF形式 1184KB)

手続き等概要抜粋

 各種整備基準一覧(抜粋)

 条例・規則の改正履歴

Q&A

 こちらのページでは、浦安市宅地開発事業等に関する条例のよくあるご質問にお答えします。

罰則等に係る場合を明確化

 罰則等に係る場合を明確化するために、浦安市宅地開発事業等に関する条例を改正(平成21年9月30日公布、平成21年10月1日施行)しました。詳しくは、下のリンクをご覧ください。

 改正の経緯・改正点(PDF形式 4KB)

 新旧対照表(PDF形式 7KB)

条例の規定による命令に従わない事業者の公表

 浦安市宅地開発事業等に関する条例第41条の規定による命令を受けた事業者が正当な理由がなくてその命令に従わないので、次のとおり概要を公表します。

 平成23年2月15日付公表内容