期日前投票制度

2011年12月16日
 平成15年からそれまでの不在者投票は、一部を除き、原則として「期日前投票」に変わりました。期日前投票では、手続きを大幅に簡素化し、投票用紙を投票者本人が直接、投票箱へ入れるようになりました。

1.投票の方法

 期日前投票では、投票者本人が期日前投票所で投票用紙を記載したらそのまま直接、投票箱へ入れて投票するようになりました。 従来からの不在者投票では、投票者は投票を記入して封筒へ封入し、選挙管理委員会がいったんそれをお預かりして投票日当日に投票箱へ入れるという複雑な手続きでした。この簡素化により、投票者の皆さんの手間や時間が大幅に減り、たいへん利用しやすくなりました。
従来の不在者投票と投票手続きを大幅に簡素化した期日前投票の違いを説明した画像

2.対象者

 投票日当日に仕事や旅行、所用などの事由により投票所に行って投票できない方

3.期間・時間

 公示日または告示日の翌日から投票日の前日まで
午前8時30分~午後8時

期日前投票の期間を説明した画像

4.場所

 本市の選挙人名簿に登録されている方は、次のいずれの期日前投票所でも期日前投票をすることができます。ただし、在外選挙人名簿に登録されている方が帰国中に期日前投票・不在者投票をする場合は、市役所の投票所のみとなりますので、ご注意ください。

期日前投票所

(平成23年5月現在)
場所 住所
市役所第三庁舎2階大会議室 猫実一丁目1番1号
中央公民館1階ロビー 猫実四丁目18番1号
美浜公民館1階ロビー 美浜五丁目13番1号

5.投票手続き

 まず、宣誓書用紙に投票日当日に投票所に行けない事由などを記入して、受け付けに提出してください。宣誓書用紙は期日前投票所に用意しています。入場整理券(選挙時に郵送します)をお持ちの場合は併せて提出してください。
 また、用紙を事前に印刷して記入し、お持ちいただくこともできます。用紙は、下記リンクからダウンロードできます。事前に記入してお持ちいただくことで、時間も短縮できますので、ぜひご利用ください。

 宣誓書 千葉県議会議員再選挙用(PDF形式 16KB)
 宣誓書 千葉県議会議員再選挙用記載例(PDF形式 19KB)